○港区公金等の保管に関する取扱基準

平成16年3月30日

15港収第212号

(目的)

第1条 この基準は、港区の公金等の保管に関して、統一的な取扱いを定めることにより、公金等の紛失、盗難等を未然に防止し、公金等の安全かつ適正な管理を図ることを目的とする。

(公金等)

第2条 この基準において「公金等」とは、職務上取り扱う現金及び有価証券並びに金券類をいう。

(公金等の保管)

第3条 公金等は、金庫(据置き型又は手提げ型の金属製等の堅固な容器で、かぎ式又はダイアル式による施錠可能なものをいう。以下「金庫」という。)に保管しなければならない。

2 金庫には、公金等以外のものを保管してはならない。

3 手提げ金庫は、職員の勤務時間外及び現に当該手提げ金庫を職員の監視下に置くことのできない場合、据置き型の金庫又はかぎの掛かる書庫等に保管しなければならない。

(金庫の管理責任者等)

第4条 金庫を管理する課又は所(会計事務規則第2条に規定する課又は所をいう。以下同じ。)に、金庫の管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、課においては課長とし、所においては所長とする。

3 管理責任者は、金庫の施錠等を行う取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を指定するものとする。

4 管理責任者である所長は、取扱責任者を兼務することができるものとする。

5 管理責任者は、毎年度管理責任者及び取扱責任者を会計室長に報告するものとする。

(管理責任者の責務)

第5条 管理責任者は、必要に応じて金庫内の公金等の保管状況を点検しなければならない。

2 管理責任者は、金庫の適正な管理のため、管理責任者又は取扱責任者が異動した場合は、金庫のかぎの保管場所、ダイアル番号等を変更するものとする。

(取扱責任者の責務)

第6条 取扱責任者は、金庫の施錠等を行うとともに金庫内の公金等の出入庫を管理するものとする。

(その他)

第7条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、会計管理者が定める。

この基準は、平成16年4月1日から施行する。

この基準は、平成20年4月1日から施行する。

港区公金等の保管に関する取扱基準

平成16年3月30日 港収第212号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3類 務/第4章 基金、公金管理
沿革情報
平成16年3月30日 港収第212号
平成20年4月1日 種別なし