○港区コミュニティバス運行事業者選定委員会設置要綱

平成15年12月25日

15港街計第632号

(設置)

第1条 港区が公募したコミュニティバス運行事業者の選定を厳正かつ公平に行うため、港区コミュニティバス運行事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 港区コミュニティバス運行事業の応募者についての評価及び事業適任者の選定に関する事項

(2) その他区長が必要と認める事項

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる者で、区長が委嘱し、又は任命する委員をもって構成する。

(1) 学識経験者 3人

(2) 区職員 2人とし、特定事業担当部長及び街づくり支援部土木計画・交通担当課長をもって充てる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日からコミュニティバス運行事業者を選定し、区長に報告した日までとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、学識経験者のうちから委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を統括する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(運営)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、意見を聴くことができる。

3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 委員長は、事業候補者の選定結果を区長に報告するものとする。

(会議の公開)

第7条 会議は原則として、公開する。ただし、委員の過半数の同意を得て、非公開とすることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、委員会審議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、街づくり支援部土木計画・交通担当が担当する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成15年12月25日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年5月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

港区コミュニティバス運行事業者選定委員会設置要綱

平成15年12月25日 港街計第632号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第1章
沿革情報
平成15年12月25日 港街計第632号
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成21年5月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし