○港区建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律における分別解体等の届出要領

平成14年5月29日

14港街建第42号

(趣旨)

第1条 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)第2条第3項の実施に関しては、法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号。以下「政令」という。)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年国土交通省・環境省令第1号)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。

(用語)

第2条 この要領で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(適用の除外)

第3条 この要領の規定は、東京都建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則(平成14年東京都規則第200号)の適用を受ける対象建設工事については、適用しない。

(対象建設工事の届出書等)

第4条 法第10条第1項の規定による対象建設工事の届出は、省令第2条第2項の届出書及び同条第3項に規定する設計図又は写真のほか、方位、道路及び目標となる事物を明記した工事の場所の案内図及び対象建設工事の工程表を添付するものとする。

(国等による通知書)

第5条 法第11条の規定による国の機関又は地方公共団体が対象建設工事を行おうとする旨の通知は、第1号様式(国土交通省の直轄工事においては、同省が別途定める様式)によるものとする。

(届出書等の提出部数)

第6条 法第10条及び第11条並びに省令の規定により提出する届出書等及び添付書類等の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

(報告の徴収)

第7条 法第42条第1項の規定に基づく政令第6条第1項及び第2項の規定による報告は、第2号様式によるものとする。

(立入検査をする職員の身分証明書)

第8条 法第43条第1項の規定に基づく政令第8条第1項第6号の規定により立入検査をする職員が携帯する証明書は、第3号様式によるものとする。

この要領は、平成14年5月30日から施行する。

この要領は、平成15年12月1日から施行する。

様式(省略)

港区建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律における分別解体等の届出要領

平成14年5月29日 港街建第42号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第2章
沿革情報
平成14年5月29日 港街建第42号
平成15年11月17日 種別なし