○港区みどりの街づくり賞実施要領

平成16年2月10日

15港街事第449号

(目的)

第1条 この要領は、区内の民間緑化施設のうち、特に優れたものに対し表彰を行い、区内緑化の一層の推進を図ることを目的とする。

(表彰対象者)

第2条 表彰対象者は、緑化施設の所有者又は管理者とする。

(表彰対象施設)

第3条 表彰対象施設は、原則として、表彰を行う年度の前々年度に完了した建築計画に伴う緑化施設で、港区みどりを守る条例施行規則(昭和49年港区規則第33号)第12条の4の規定による緑化完了届が提出された施設で、規則第11条の緑化基準を満たしているものとする。

(受賞施設の選定)

第4条 受賞施設の選定は、年度毎に選任された学識経験者、都市緑化に造詣の深い区民及び環境リサイクル支援部長をもって組織する選定審査会が、次に掲げる選定基準を基に決定する。

(1) 周辺の景観と調和し、優れたデザインであること。

(2) 維持管理が適切に行われていること。

(3) 自然環境の保護と再生に努めていること。

(4) 建築物と植栽地がバランスよく配置されていること。

(5) 既存樹木を活用していること。

(6) あらゆる生きものが、相互に関わり合いながら生きられる生物多様性に配慮した植栽計画となっていること。

(7) 在来植物を取り入れていること。

(8) 地域社会とのつながりを持ち、地区への貢献度及びみどりの公開性が高いこと。

(9) 先進的又は総合的にレベルの高い緑化技術を取り入れ、新しい緑の創出に創意工夫がなされていること。

(賞の種類)

第5条 賞の種類は、次に掲げるものを基準とし、詳細は毎年度選定審査会で決定する。

港区みどりの街づくり賞 5点 第3条を対象とする。

(賞の授与)

第6条 区長は、受賞施設の所有者又は管理者に対し、表彰状及び銘板を授与する。

(賞の取消し)

第7条 区長は、受賞施設が次の各号に該当するに至ったときは、選定審査会の決定を経て、受賞を取り消すことができる。

(1) 受賞施設が取り壊された場合

(2) 受賞施設として相応しくない状態になった場合

2 前項の規定による取り消しをしようとするときは、あらかじめ、当該取り消しをされるべきものにその理由を通知し、そのものが意見を述べる機会を与えなければならない。

(事務の処理)

第8条 この要領による事業の実施に関する事務は、環境リサイクル支援部環境課が行う。

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、環境リサイクル支援部長が別に定める。

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

この要領は、平成28年5月1日から施行する。

港区みどりの街づくり賞実施要領

平成16年2月10日 港街事第449号

(平成28年5月1日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第1章
沿革情報
平成16年2月10日 港街事第449号
平成18年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成28年5月1日 種別なし