○港区戸別訪問収集実施要綱

平成13年5月30日

13港環清第136号

(目的)

第1条 この要綱は、区内に居住する高齢者、障害者等で構成する世帯のうち、自力で可燃ごみ、不燃ごみ、資源プラスチック及び資源(以下「ごみ等」という。)を集積所に出すことが困難で、近隣住民等の協力が得られない世帯のごみ等の収集について、戸別に訪問収集(以下「戸別訪問収集」という。)することにより、当該世帯の日常生活の負担を軽減し、区民サービスの向上を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 この要綱の対象は、自力でごみ等を集積所に出すことが困難で、近隣住民等の協力を得られない世帯であって、次の各号のいずれかに該当する者のみで構成する世帯とする。

(1) 65歳以上の者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定を受けている者

(3) 身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病又は東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)別表第1の第2類に定める特殊疾病に罹患している者

(5) 母子健康手帳の交付を受けた妊婦

(6) 産後1年を経過する月の前月末日までの子どもを養育するひとり親世帯

(7) その他区長が特に必要と認める者

(申請方法)

第3条 戸別訪問収集の実施を希望する者又はその代理人(以下「申請者等」という。)は、戸別訪問収集申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(調査及び決定)

第4条 区長は、前条による申請を受けたときは、申請の内容、現在のごみ等の排出状況を調査し、実施又は不実施の決定をするものとする。

2 前項の規定に基づく決定は、申請者等に対し戸別訪問収集決定通知書(第2号様式)により通知する。

(収集方法)

第5条 区長は、申請者等と協議の上、収集開始時期、排出場所、収集時間、容器使用の有無等ごみ等の収集に必要な事項を定めるものとする。

2 申請者は、前項により定められた方法によりごみ等を排出しなければならない。

(その他)

第6条 戸別訪問収集を受けている者が、転出、長期不在等によりごみ等収集の必要がなくなった場合又は届出の内容について変更があった場合は、遅滞なく区長に届け出てその指示に従わなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成13年7月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年7月22日施行する。

様式(省略)

港区戸別訪問収集実施要綱

平成13年5月30日 港環清第136号

(令和4年7月22日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第2章
沿革情報
平成13年5月30日 港環清第136号
平成24年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年7月22日 種別なし