○港区町会・自治会会館建設等補助金交付要綱

平成16年3月17日

15港区地第385号

(目的)

第1条 この要綱は、港区内の町会・自治会が、町会・自治会会館(以下「会館」という。)の新築、改築、増築若しくは修繕又は建物(会館として使用するものに限る。)の購入(以下「整備事業」という。)をする場合、その経費の一部を補助し、もって自主的なコミュニティ活動の促進と地域住民の福祉の増進に資することを目的とする。

(補助対象となる町会・自治会)

第2条 補助対象となる町会・自治会は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 整備事業が新築、改築若しくは増築又は既存建物の購入の場合

 港区町会等補助金要綱(平成16年4月1日制定)に基づく補助金(以下「港区町会補助金」という。)の交付を受けていること。

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2の規定に基づく地縁による団体としての認可を受けていること。

(2) 整備事業が修繕の場合

 港区町会補助金の交付を受けていること。

(補助対象となる会館)

第3条 補助対象となる会館は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、区長が特に認めるときは、いずれかの要件を満たしていない場合でも、補助対象とすることができる。

(1) 会館の所在地が港区内であること。

(2) 町会・自治会により自主的に管理、運営されるものであること。

(3) 会議、催事等の場として広く地域住民に利用されるものであること。

(4) 維持管理に要する経費を町会・自治会で負担すること。

(5) 会館の延べ床面積が原則として30平方メートル以上であること。ただし、平屋の場合は20平方メートル以上であること。

(6) 会館内に15平方メートル以上の集会室を有すること。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助金交付の対象としない。

(1) 整備事業に要する経費が100万円未満の場合

(2) 会館(建物に限る。)の設置が賃借によるものである場合

(3) 土地又は会館の所有権について係争中である場合

(4) この要綱又は同種の制度による補助金の交付を受けてから、新築、改築若しくは増築又は既存建物の購入にあっては20年、修繕にあっては10年以上経過していない場合

(5) 故意又は過失により生じた損壊で、損壊の原因者がいる場合

(6) その他区長が不適当と認める場合

(補助対象から除外する経費)

第4条 次に掲げる経費は、補助の対象から除外する。

(1) 町会・自治会が専ら使用する部分以外に要する経費

(2) 外構、駐車場等の部分に要する経費

(3) 備品、什器類の調達、据付け、修理等に要する経費

(4) 用地取得経費

(5) 設計、建築確認、登記等に要する経費

(6) その他区長が不適当と認める経費

(補助金の額等)

第5条 補助金の交付額は、整備事業に係る経費の2分の1以内とし、次に定める額を上限とする。ただし、補助金の交付総額は、毎年度予算で定める範囲内とする。

(1) 新築、改築又は建物購入の場合 1,000万円

(2) 増築又は修繕の場合 500万円

(事前協議)

第6条 補助金の交付を受けようとする町会・自治会(以下「申請者」という。)は、事業実施年度の前年度の8月末日までに、港区町会・自治会会館建設等補助金事業計画書(第1号様式。以下「事業計画書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出し、協議するものとする。ただし、緊急を要する修繕については、申請者は、速やかに事業計画書を区長に提出し、協議するものとする。

(1) 新築、改築、増設又は修繕の場合

 当該事業の予算執行計画書

 見積書(写)

 現地案内図

 敷地及び建物の権利関係を明確にする書類

 会館の管理運営に関する規約

 会館の整備事業について決議した総会の議事録

 設計書(写)

 その他区長が必要と認める書類

(2) 購入の場合

 前号アからまでに掲げる書類

 平面図

 その他区長が必要と認める書類

(交付申請)

第7条 申請者は、港区町会・自治会会館建設等補助金交付申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 新築、改築、増築又は修繕の場合

 建築確認が必要な場合は、建築確認通知書(写)

 工事請負契約書(写)

 その他区長が必要と認める書類

(2) 購入の場合

 売買契約書(写)

 その他区長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第8条 区長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、これを審査し、補助金交付の可否、その額及び交付予定年度を決定し、港区町会・自治会会館建設等補助金交付決定通知書(第3号様式)により、その旨を申請者に通知するものとする。

2 区長は、補助金の交付を決定するに当たって、必要な条件を付すことができる。

(整備事業の変更等)

第9条 申請者は、整備事業の全部又は一部を変更しようとする場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

(所有名義)

第10条 申請者は、新築等をした会館を当該団体の名義で登記しなければならない。ただし、登記を要さない修繕の場合はこの限りでない。

(火災保険への加入)

第11条 申請者は、この補助金を受けて整備事業を行う会館について、火災保険に加入するよう努めなければならない。

(完了届)

第12条 申請者は、補助金の交付対象となった会館の整備事業が完了したときは、速やかに完了届(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 当該事業の決算報告書

(2) 工事経過及び完成写真又は購入物件の写真

(3) 建築確認が必要な場合は、建物の検査済証(写)

(4) 不動産権利証(写)(修繕の場合を除く。)

(5) 登記後の登記簿謄本(修繕の場合を除く。)

(6) 整備事業に要した経費の領収書(写)

(7) その他区長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第13条 区長は、前条の規定による届出があったときは、これを調査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、港区町会・自治会会館建設等補助金額確定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び受領)

第14条 申請者は、前条に規定する通知を受けたときは、速やかに港区町会・自治会会館建設等補助金請求書(第6号様式)により区長に補助金の請求をし、補助金の交付を受けるものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 区長は、補助金の交付を受けた町会・自治会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付の決定の全部又は一部を取り消す。

(1) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(補助金の返還等)

第16条 区長は、補助金の交付後に交付決定を取り消したときは、期限を定めて補助金の返還を請求するものとする。

2 前項の規定により返還の請求を受けた町会・自治会は、補助金の交付を受けた日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき補助金の額につき年10.95%を乗じて得た額を加算して返還しなければならない。

(財産処分の制限)

第17条 補助金の交付を受けた町会・自治会は、整備事業を行った会館を区長の承認を受けないで補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区町会・自治会会館建設等補助金交付要綱

平成16年3月17日 港区地第385号

(平成17年4月1日施行)