○港区認可地縁団体補助金交付要綱
平成16年3月17日
15港区地第386号
(目的)
第1条 この要綱は、港区内の町会・自治会が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2の規定に基づき、地縁による団体として認可を受けるために要した経費及び認可後に不動産登記に要した経費の一部を補助し、もって地縁による団体の認可取得の促進と町会・自治会の安定した資産管理に資することを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 地縁による団体の認可申請に要した経費
(2) 地縁による団体の認可を受けた町会・自治会(以下「認可地縁団体」という。)が、町会会館、倉庫等の不動産を当該団体名義で登記するために要した経費
(補助金額)
第3条 補助金の交付額は、補助対象となる経費の4分の3以内とし、100万円を上限とする。ただし、補助金の交付総額は、毎年度予算で定める範囲内とする。
(事前協議)
第4条 補助金の交付を受けようとする町会・自治会(以下「申請者」という。)は、事前に、次に掲げる事項について区長と協議するものとする。
(1) 地縁による団体の認可申請及び申請時期に関すること。
(2) 登記予定の不動産に関すること。
(3) 補助金の交付申請手順、交付申請時期、交付年度等に関すること。
(交付申請)
第5条 申請者は、当該団体名義による不動産登記完了後2年以内に、港区認可地縁団体補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 当該団体名義で登記済みの登記簿謄本(土地・建物)
(2) 費用を明らかにする領収書、納付証明書等の書類
2 区長は、補助金の交付を決定するに当たって、必要な条件を付すことができる。
(交付決定の取消し)
第8条 区長は、補助金の交付を受けた町会・自治会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消す。
(1) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他この要綱に違反したとき。
(補助金の返還等)
第9条 区長は、補助金の交付後に交付決定を取り消したときは、期限を定めて補助金の返還を請求するものとする。
2 前項の規定により返還の請求を受けた町会・自治会は、補助金の交付を受けた日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき補助金の額につき年10.95%を乗じて得た額を加算して返還しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
様式(省略)