○港区町会・自治会等掲示板設置等補助金交付要綱

平成16年3月31日

15港区地第384号

(目的)

第1条 この要綱は、港区内の町会及び自治会等(以下「町会等」という。)が掲示板を新設し、若しくは移設し、又は老朽化等により建て替え、若しくは補修する場合に、それに要する経費の一部を補助することにより、町会等が地域住民に対し行う広報活動を支援し、地域活動の活性化を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 区長は、町会等がその区域内の私有地(私道上を含む。)に設置し、及び維持管理する掲示板について、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 第5条の規定による通知を受けた掲示板については、通知があった日から起算して5年以上経過しているものとする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、掲示板の新設若しくは建替え又は移設若しくは補修に要する経費の額の2分の1以内とし、1基当たりの上限額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、100円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(1) 新設又は建替え 10万円

(2) 移設又は補修 5万円

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする町会等は、町会・自治会等掲示板設置補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に申請しなければならない。

(1) 掲示板の図面(新設、建替え、移設又は補修の場合は、当該新設、建替え、移設又は補修後の掲示板の図面とする。)

(2) 掲示板設置箇所図(新設、建替え又は補修の場合は、当該掲示板の設置箇所図とし、移設の場合は当該移設前及び移設後の掲示板の設置箇所図とする。)

(3) 工事請負業者の発行する見積書(写)

(4) その他区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 区長は、前条の申請があったときは、これを審査し適当と認めるときは、交付額を決定し、町会・自治会等掲示板設置補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(完了届)

第6条 町会等は、掲示板の設置、建替え、移設又は補修の工事が完了したときは、完了届(第3号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に届け出なければならない。

(1) 掲示板工事施工写真

(2) 工事請負業者の発行する領収書(写)

(3) その他区長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第7条 区長は、前条の規定により完了届の提出があった場合はこれを調査し、その内容が補助金交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき額を確定し、町会・自治会等掲示板設置補助金交付確定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第8条 前条の規定による通知を受けた町会等は、町会・自治会等掲示板設置等補助金請求書(第5号様式)により請求するものとする。

2 区長は、前項の請求に基づき補助金を支払うものとする。

(補助の取消し)

第9条 区長は、補助金の交付決定後次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第10条 区長は、前条の規定により補助の取消しをした場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行します。

様式(省略)

港区町会・自治会等掲示板設置等補助金交付要綱

平成16年3月31日 港区地第384号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第1章
沿革情報
平成16年3月31日 港区地第384号
平成18年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし