○港区町会・自治会等掲示板設置等補助金交付要綱
平成16年3月31日
15港区地第384号
(目的)
第1条 この要綱は、港区内の町会及び自治会等(以下「町会等」という。)が掲示板を新設し、若しくは移設し、又は老朽化等により建て替え、若しくは補修する場合に、それに要する経費の一部を補助することにより、町会等が地域住民に対し行う広報活動を支援し、地域活動の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 区長は、町会等がその区域内の私有地(私道上を含む。)又は占用許可を受けた特別区道に設置し、及び維持管理する掲示板について、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 第5条の規定による通知を受けた掲示板については、通知があった日から起算して5年以上経過しているものとする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 新設又は建替え 10万円
(2) 移設又は補修 5万円
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする町会等は、町会・自治会等掲示板設置補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に申請しなければならない。
(1) 掲示板の図面(新設、建替え、移設又は補修の場合は、当該新設、建替え、移設又は補修後の掲示板の図面とする。)
(2) 掲示板設置箇所図(新設、建替え又は補修の場合は、当該掲示板の設置箇所図とし、移設の場合は当該移設前及び移設後の掲示板の設置箇所図とする。)
(3) 工事請負業者の発行する見積書(写)
(4) その他区長が必要と認める書類
(完了届)
第6条 町会等は、掲示板の設置、建替え、移設又は補修の工事が完了したときは、完了届(第3号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に届け出なければならない。
(1) 掲示板工事施工写真
(2) 工事請負業者の発行する領収書(写)
(3) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の請求に基づき補助金を支払うものとする。
(補助の取消し)
第9条 区長は、補助金の交付決定後次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 区長は、前条の規定により補助の取消しをした場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行します。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行します。
様式(省略)