○港区生活安全協議会行政連絡会設置要綱
平成15年10月31日
15港区地第256号
(設置)
第1条 安全で安心できる港区にする条例(平成14年港区条例第47号)第11条第1項に規定する港区生活安全協議会(以下「協議会」という。)の連絡調整組織として、港区生活安全協議会行政連絡会(以下「行政連絡会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 行政連絡会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 協議会に付議する事項の調整に関すること。
(2) 協議会で決定した事項の連絡に関すること。
(3) その他協議会の連絡調整に必要な事項
(組織)
第3条 行政連絡会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、防災危機管理室長をもって充て、会務を総括する。
3 副会長は、防災危機管理室危機管理・生活安全担当課長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。ただし、会長が必要と認める者を臨時委員として指名することができる。
(会議)
第4条 行政連絡会は、必要に応じ会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して行政連絡会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 行政連絡会の庶務は、防災危機管理室防災課が担当する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
付則
この要綱は、平成15年11月12日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
法務省東京入国管理局企画管理部門統括入国警備官 |
警視庁愛宕警察署生活安全担当課長 |
警視庁三田警察署生活安全担当課長 |
警視庁高輪警察署生活安全担当課長 |
警視庁麻布警察署生活安全担当課長 |
警視庁赤坂警察署生活安全担当課長 |
警視庁東京湾岸警察署生活安全担当課長 |
東京消防庁芝消防署警防課長 |
東京消防庁麻布消防署警防課長 |
東京消防庁赤坂消防署警防課長 |
東京消防庁高輪消防署警防課長 |
港区芝地区総合支所協働推進課長 |
港区麻布地区総合支所協働推進課長 |
港区赤坂地区総合支所協働推進課長 |
港区高輪地区総合支所協働推進課長 |
港区芝浦港南地区総合支所協働推進課長 |
港区防災危機管理室危機管理・生活安全担当課長 |
港区子ども家庭支援部子ども家庭課長 |
港区街づくり支援部土木管理課長 |
港区街づくり支援部建築課長 |
港区教育委員会事務局学校教育部教育指導担当課長 |