○戸籍法、住民基本台帳法等に基づく届出、申請等に係る本人確認事務処理要綱
平成15年6月25日
15港区住第108号
(目的)
第1条 この要綱は、戸籍法(昭和22年法律第224号)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)等の規定に基づく届出、申請、交付請求等をする者(代理人及び使者を含む。以下「届出者等」という。)が本人であることを確認することにより、虚偽その他不正な手段による届出、申請、交付請求等を防止し、戸籍の記載及び住民基本台帳の記録の正確性を確保するとともに、区民等の個人情報(特定の個人を識別するための番号に係る情報を含む)の保護を図ることを目的とする。
(本人確認の対象範囲)
第2条 本人確認を行う戸籍法等の規定に基づく届出、申出及び交付請求は、次に掲げるものとする。
(1) 認知、縁組、協議離縁、婚姻及び協議離婚の届出(以下「戸籍届出」という。)
(2) 戸籍届出の不受理申出及び戸籍届出の不受理申出の取下げ(以下「不受理申出等」という。)
(3) 戸籍の謄本及び抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本及び抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書、戸籍届出の受理証明書、戸籍届出の不受理証明書、戸籍の届出書等記載事項証明書、身分証明書又はその他戸籍に係る行政証明書の交付請求(以下「戸籍証明等の交付請求」という。)
2 本人確認を行う住民基本台帳法等の規定に基づく届出、申出、申請及び請求は、次に掲げるものとする。
(1) 転入、転出、転居、世帯主変更等の届出及び住民基本台帳に関する申出(以下「住民登録の届出等」という。)
(2) 住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写しその他住民基本台帳に係る行政証明書等の交付請求及び住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求(以下「住民票等の請求」という。)
(3) 住民票コードの変更、住民票の写しの広域交付その他住民基本台帳ネットワークシステムに係る申請及び届出並びに公的個人認証サービスに係る申請及び届出(以下「住基ネット関係申請等」という。)
3 本人確認を行う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)等の規定に基づく届出、申出、申請及び請求は、次に掲げるものとする。
(1) 個人番号の変更並びに通知カード及び個人番号カードの交付その他番号法等に関する申請及び届出(以下「番号法関係申請等」という。)
(戸籍届出、不受理申出等、戸籍証明等の交付請求、住民登録の届出等、住民票等の請求及び番号法関係申請等における本人確認の方法)
第3条 戸籍届出、不受理申出等、戸籍証明等の交付請求、住民登録の届出等及び住民票等の請求における本人確認については、次に掲げる者に対して、別表に定める書類等の提示を求めることにより行う。
(1) 本人及び本人に代わり請求する権利を有する者による届出又は請求(以下「本人等の届出・請求」という。)に係る、現に届出又は請求の任に当たっている者
(2) 国又は地方公共団体の機関による請求(以下「公用請求」という。)に係る、現に請求の任に当たっている者
(3) 弁護士等による請求(以下「弁護士等請求」という。)に係る、現に請求の任に当たっている者
(4) 本人等以外の者による請求(以下「第三者請求」という。)に係る、現に請求の任に当たっている者(前2号に該当する者を除く。)
2 前項の規定による本人確認ができないときは、特段の事情がある場合に限り、区長が適当と認める方法により本人確認を行う。
3 郵送による戸籍証明等の交付請求、住民票等の請求又は転出届出については、別表に定める書類等の写しの送付で本人確認を行うものとする。この場合において請求については、住民票及び戸籍の附票に記載の住所地に請求された証明等を送付することにより、本人確認ができるものとする。
(戸籍届出、不受理申出等及び住民登録の届出等における通知及び調査)
第4条 戸籍届出、不受理申出等及び住民登録の届出等における本人確認について、前条に規定する方法による本人確認ができなかった場合は、当該対象者に対して通知及び調査を行うものとする。
(住基ネット関係申請等における本人確認の方法)
第5条 住基ネット関係申請等における届出者等の本人確認については、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日自治振第150号)及び公的個人認証サービス事務処理要領(平成16年1月5日総行自第1号)の規定に基づき、行うものとする。
(関係申請等における本人確認の方法)
第6条 番号法関係申請等における届出者等の本人確認については、通知カード及び個人番号カードの交付等に関する事務処理要領(平成27年9月29日総行住第137号)の規定に基づき、行うものとする。
2 戸籍届出については、確認台帳を作成するものとする。
付則
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年8月25日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
届出者等の分類 | 確認書類等 | ||
本人等の届出・請求 | 1号書類(一点確認書類) | 2号書類(複数確認書類) 1号書類で確認できないときに2号書類を複数(イ及びロに掲げる書類等の各々一点以上、又はイに掲げる書類等の二点以上)で確認する。 | |
イ | ロ | ||
・運転免許証 ・旅券 ・個人番号カード ・在留カード ・特別永住者証明書 ・仮滞在許可書 ・一時庇護許可書 ・住民基本台帳カード(写真付) ・国又は地方公共団体が発行した身分証明書で写真を貼り付けたもの ・船員手帳 ・海技免状 ・小型船舶操縦免許証 ・猟銃・空気銃所持許可証 ・戦傷病者手帳 ・宅地建物取引士証 ・電気工事士免状 ・無線従事者免許証 ・認定電気工事資格認定証 ・特種電気工事資格者認定証 ・耐空検査員の証 ・航空従事者技能証明書 ・運航管理者技能検定合格証明書 ・動力車操縦者運転免許証 ・教習資格認定証 ・警備業法第23条第4項に規定する合格証明書 ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・運転経歴証明書 ・その他官公署が発行した書類で写真を貼り付けたもの | ・国民健康保険、健康保険、船員保険又は介護保険の被保険者証 ・共済組合員証 ・国民年金手帳 ・国民年金、厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書 ・共済年金又は恩給の証書 ・住民基本台帳カード(写真なし)(暗証番号を入力し、本人確認情報を取得し照合する方法による場合のみ) ・請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書 ・その他区長がこれらに準じるものとして適当と認める書類 | ・学生証 ・1号書類が更新中の場合に交付される仮免許証又は引換証 ・地方公共団体が交付する敬老手帳 ・生活保護受給者証 ・国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(1号書類を除く。)で、写真を貼り付けたもの又は印字若しくはエンボス加工などにより氏名が記載されたもの ・法人が発行した書類(国又は地方公共団体の機関が発行したものを除く。)で、写真を貼り付けたもの又は印字若しくはエンボス加工などにより氏名が記載されたもの ・その他区長がこれらに準じるものとして適当と認める書類 | |
公用請求 | 1号書類 | 2号書類 1号で確認できないときに確認する書類 | |
・国又は地方公共団体の機関の職員たる身分を示す証明書 | ・本人等請求の1号書類に掲げる書類等 | ||
弁護士等請求 | ・別表の本人等の届出・請求に掲げる書類 ・弁護士等であることを証する書類(弁護士等の氏名、登録(会員)番号、事務所の所在地、発行主体の記載があり、写真を貼り付けたもの) ・弁護士等の補助者であることを証する書類(補助者の氏名、補助者を使用する弁護士等の氏名、事務所の所在地、発行主体の記載があり、写真を貼り付けたもの) ・弁護士記章(弁護士の所属する会が、会員の氏名及び事務所の所在地を容易に確認することができる方法により公表している場合) | ||
第三者請求 | 本人等の届出・請求を準用 |