○港区特別養護老人ホーム入所検討委員会設置要綱

平成15年6月23日

15港保高第273号

(設置)

第1条 東京都指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第41号)第11条第2項の規定に基づき、港区内の特別養護老人ホームに入所する必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるため、港区特別養護老人ホーム入所検討委員会(以下「入所検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 入所検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 港区特別養護老人ホームの入所指針に関すること。

(2) 港区特別養護老人ホームの入所基準に関すること。

(3) 港区特別養護老人ホームの入所順位名簿に関すること。

(4) その他区長が必要と認めること。

(組織)

第3条 入所検討委員会は、区長が任命し、又は委嘱する次の委員をもって組織する。

(1) 港区内の特別養護老人ホーム施設長

(2) 港区立地域包括支援センター責任者 1人

(3) 医師 1人

(4) 民生委員 1人

(5) 保健福祉支援部高齢者支援課長

(6) 保健福祉支援部介護保険課長

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 入所検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、保健福祉支援部高齢者支援課長をもって充て、会務を統括する。

3 副委員長は、保健福祉支援部介護保険課長をもって充て、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(招集)

第6条 入所検討委員会は、委員長が招集する。

(庶務)

第7条 入所検討委員会の庶務は、保健福祉支援部高齢者支援課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成15年6月24日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

港区特別養護老人ホーム入所検討委員会設置要綱

平成15年6月23日 港保高第273号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第2章
沿革情報
平成15年6月23日 港保高第273号
平成18年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
令和3年6月1日 種別なし