○港区立特別養護老人ホーム及び港区立高齢者在宅サービスセンター管理運営に要する運転資金の貸付けに関する要綱

平成15年3月18日

14港保介第877号

(目的)

第1条 この要綱は、港区立特別養護老人ホーム又は港区立高齢者在宅サービスセンターの管理運営(以下「管理運営」という。)を受託した法人(以下「受託法人」という。)の事業運営を円滑に推進するため、必要な運転資金の貸付けについて定めるものとする。

(使途)

第2条 運転資金は、次のいずれかの使途の資金として使用する場合に、受託法人に貸し付ける。

(1) 利用料金制度への移行時における当初の事業運営に必要な資金

(2) 新規に管理運営を受託するときにおける当初の事業運営に必要な資金

(貸付額)

第3条 貸付額は、予算の範囲内で定める。

(貸付条件)

第4条 運転資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付期間 据置期間5年を含み10年以内

(2) 償還方法 据置期間終了後、貸付期間内に年賦により均等償還するものとする。ただし、受託法人が繰上償還することを妨げない。

(3) 貸付利子 無利子

2 区長は、前項に定めるもののほか、必要な貸付条件を付することができる。

(管理・運用)

第5条 受託法人は、運転資金の貸付目的及び使途を十分考慮し、その適正な管理・運用に努めなければならない。

(申請手続)

第6条 受託法人は、運転資金の貸付けを受けようとするときは、貸付申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(貸付決定)

第7条 区長は、前条の申請について審査し、貸付けの決定をしたときは、貸付金交付決定通知書(第2号様式)により通知する。

(貸付け)

第8条 貸付決定の通知を受けた受託法人は、運転資金交付請求書(第3号様式)に運転資金借用証書(第4号様式)を添えて、区長に提出しなければならない。

(返還命令)

第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合、貸付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 受託法人が貸付けの目的、使途に反して貸付金を使用した場合

(2) 区長が受託法人への事業委託を行わない場合

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区立特別養護老人ホーム及び港区立高齢者在宅サービスセンター管理運営に要する運転資金の貸…

平成15年3月18日 港保介第877号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第2章
沿革情報
平成15年3月18日 港保介第877号