○港区立障害保健福祉センター機能訓練事業運営要綱

平成15年3月27日

14港保障第511号

港区立障害保健福祉センター機能訓練事業運営要綱(平成10年3月31日9港厚障第486号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、身体に障害のある学齢児、重複障害者及び言語に障害のある者(以下「障害者等」という。)に対し、港区立障害保健福祉センター(以下「センター」という。)において専門的な機能訓練事業(以下「事業」という。)を実施することにより、身体機能及び能力の維持回復を図り、もって障害者等の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業を利用することができる者は、港区に住所を有し、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 学齢児で、肢体不自由による運動障害があり機能訓練を行う必要のある者

(2) 18歳以上で、重複障害があり機能訓練を行う必要のある者

(3) 18歳以上で、港区立障害保健福祉センター条例(平成9年港区条例第56号)第3条第2号に規定する自立訓練事業の対象外であって、言語訓練を行う必要のある者

(利用の手続)

第3条 事業を利用しようとする者は、港区立障害保健福祉センター条例施行規則(平成10年港区規則第115号。以下「規則」という。)第6条第1項に規定するセンター利用申請書に次に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。

(1) 状況調査書 (第1号様式)

(2) 医師の機能訓練実施意見書 (第2号様式)

(利用者の決定及び通知)

第4条 区長は、前条に規定するセンター利用申請書を受理したときは、別に定める利用会議の意見を聴いて利用の可否を決定し、規則第7条の規定に基づき申請者に通知するものとする。

(利用承認の取消し等)

第5条 区長は、前条の規定により利用の承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第9条第4号の規定により、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用を停止することができる。

(1) 秩序を乱し、他の利用者に著しく迷惑をかけたとき。

(2) 正当な理由なく継続して3か月以上利用しないとき。

(3) おおむね6か月以上の長期療養を要するとき。

(利用料等)

第6条 事業の利用料は、無料とする。

2 事業の実施に必要な材料費等で利用者が負担することが適当と認められるものについては、利用者がその費用を負担するものとする。

(利用定員)

第7条 事業の利用定員は、別に定める。

(実施方法)

第8条 事業における各種訓練(以下「訓練」という。)は、利用者の機能障害の程度に応じ、理学療法、作業療法、言語療法等により行うものとする。

2 訓練は、医師及び医師の指導のもとに理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保健師、看護師等が実施する。

(訓練の種類、期間及び回数)

第9条 訓練は、利用者の状況に応じ、集団訓練又は個別訓練を行うものとする。

2 訓練の期間及び訓練回数は、別に定める。

(利用者台帳及び記録)

第10条 区長は、利用者について利用者台帳(第3号様式)を作成するものとする。

2 区長は、訓練の実施に当たって、訓練日誌等を整備し保管するものとする。

(通所方法)

第11条 利用者は、センターにおいて訓練を受けるときは、センターが運行する送迎用バスを利用することができる。

(関係機関との連絡)

第12条 区長は、医師会、医療機関その他の関係機関との連絡を密にし、事業の効率的かつ円滑な運営を図るものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区立障害保健福祉センター機能訓練事業運営要綱

平成15年3月27日 港保障第511号

(平成21年4月1日施行)