○健康みなと推進会議設置要綱

平成15年3月14日

14港み健第373号

(設置)

第1条 健康みなと21に基づく、区民の生涯を通じての健康づくりを総合的に推進するため、健康みなと推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 健康みなと21の目標や評価に関すること。

(2) 区民、NPO、企業等が行う健康づくり活動の推進に関すること。

(3) その他、区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱し、又は任命する委員30人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 区民

(3) 保健・医療団体等関係者

(4) 区の職員

2 会議に座長及び副座長を置き、委員の互選により選出する。

3 座長は、会議を主宰する。

4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときはその職務を代理する。

5 座長は、必要に応じて、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(招集)

第4条 会議は、座長が招集する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員の欠員により補充する委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(部会)

第6条 会議は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

(会議等の公開)

第7条 会議及び部会は、公開とする。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、みなと保健所健康推進課で処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

2 港区健康づくり推進連絡協議会設置要綱(昭和55年3月21日54港保保第866号)及び港区老人保健連絡協議会設置要綱(昭和58年12月10日58港保保第516号)は、廃止する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

健康みなと推進会議設置要綱

平成15年3月14日 港み健第373号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成15年3月14日 港み健第373号
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし