○健康みなと推進会議設置要綱
平成15年3月14日
14港み健第373号
(設置)
第1条 健康みなと21に基づく、区民の生涯を通じての健康づくりを総合的に推進するため、健康みなと推進会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 健康みなと21の目標や評価に関すること。
(2) 区民、NPO、企業等が行う健康づくり活動の推進に関すること。
(3) その他、区長が必要と認める事項
(組織)
第3条 会議は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱し、又は任命する委員30人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 区民
(3) 保健・医療団体等関係者
(4) 区の職員
2 会議に座長及び副座長を置き、委員の互選により選出する。
3 座長は、会議を主宰する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときはその職務を代理する。
5 座長は、必要に応じて、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(招集)
第4条 会議は、座長が招集する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員の欠員により補充する委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会)
第6条 会議は、必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
(会議等の公開)
第7条 会議及び部会は、公開とする。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、みなと保健所健康推進課で処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
2 港区健康づくり推進連絡協議会設置要綱(昭和55年3月21日54港保保第866号)及び港区老人保健連絡協議会設置要綱(昭和58年12月10日58港保保第516号)は、廃止する。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。