○健康みなと21検討会設置要綱

平成15年3月14日

14港み健第374号

(設置)

第1条 区民の健康づくり活動の推進のため、庁内検討組織として、健康みなと21検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 健康づくりに関する施策の協議・総合調整及び施策の推進に関すること。

(2) 健康みなと21に係る調査、調整に関すること。

(3) 外部機関との連絡調整に関すること。

(4) その他区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討会は、座長、副座長及び委員をもって構成する。

2 座長は、みなと保健所長をもって充て、会務を総括する。

3 副座長は、みなと保健所健康推進課長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

5 検討会は、効率的な運営を図るため必要と認めるときは、協議事項に関係のある委員をもって開催することができる。

(招集)

第4条 検討会は、座長が招集する。

(作業部会)

第5条 検討会は、所掌事項の検討について必要と認めるときは、作業部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、部会長及び部会員をもって構成する。

3 部会長は、みなと保健所健康推進課長をもって充てる。

4 部会員は、検討会委員の推薦を得て、座長が指名する。

5 部会が、調査検討した事項は、その結果を座長に報告しなければならない。

6 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

7 部会は、部会長が招集する。

(庶務)

第6条 検討会の庶務は、みなと保健所健康推進課で処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員

各総合支所管理課長

産業・地域振興支援部産業振興課長

保健福祉支援部高齢者支援課長

みなと保健所生活衛生課長

みなと保健所保健予防課長

子ども家庭支援部子ども家庭課長

街づくり支援部土木課長

環境リサイクル支援部環境課長

企画経営部企画課長

教育委員会事務局学務課長

教育委員会事務局生涯学習推進課長

教育委員会事務局指導室長

健康みなと21検討会設置要綱

平成15年3月14日 港み健第374号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成15年3月14日 港み健第374号
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし