○健康みなと21検討会設置要綱
平成15年3月14日
14港み健第374号
(設置)
第1条 区民の健康づくり活動の推進のため、庁内検討組織として、健康みなと21検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 健康づくりに関する施策の協議・総合調整及び施策の推進に関すること。
(2) 健康みなと21に係る調査、調整に関すること。
(3) 外部機関との連絡調整に関すること。
(4) その他区長が必要と認める事項
(組織)
第3条 検討会は、座長、副座長及び委員をもって構成する。
2 座長は、みなと保健所長をもって充て、会務を総括する。
3 副座長は、みなと保健所健康推進課長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
5 検討会は、効率的な運営を図るため必要と認めるときは、協議事項に関係のある委員をもって開催することができる。
(招集)
第4条 検討会は、座長が招集する。
(作業部会)
第5条 検討会は、所掌事項の検討について必要と認めるときは、作業部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、部会長及び部会員をもって構成する。
3 部会長は、みなと保健所健康推進課長をもって充てる。
4 部会員は、検討会委員の推薦を得て、座長が指名する。
5 部会が、調査検討した事項は、その結果を座長に報告しなければならない。
6 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
7 部会は、部会長が招集する。
(庶務)
第6条 検討会の庶務は、みなと保健所健康推進課で処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員 | 各総合支所管理課長 |
〃 | 産業・地域振興支援部産業振興課長 |
〃 | 保健福祉支援部高齢者支援課長 |
〃 | みなと保健所生活衛生課長 |
〃 | みなと保健所保健予防課長 |
〃 | 子ども家庭支援部子ども家庭課長 |
〃 | 街づくり支援部土木課長 |
〃 | 環境リサイクル支援部環境課長 |
〃 | 企画経営部企画課長 |
〃 | 教育委員会事務局学務課長 |
〃 | 教育委員会事務局生涯学習推進課長 |
〃 | 教育委員会事務局指導室長 |