○港区高齢者紙おむつの給付等に関する要綱

平成16年3月15日

15港保高第801号

港区高齢者紙おむつ給付要綱(平成6年3月31日5港厚高福第556号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、日常生活で紙おむつを必要とする高齢者に紙おむつ等を給付することにより、高齢者の快適な生活を確保するとともに、高齢者を介護する家族等の介護負担の軽減を図ることを目的とする。

(給付の種類)

第2条 紙おむつは、現物を給付する。

2 区が給付する紙おむつの使用を認めない医療機関(以下「医療機関」という。)に入院している者に対しては、おむつ代を助成するものとする。ただし、同じ月に紙おむつの現物給付とおむつ代の助成の併給はできないものとする。

(対象者)

第3条 紙おむつの給付又はおむつ代の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、区内に住所を有する者で、次に掲げる者とする。ただし、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホームに入所している者、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設に入所している者並びに港区心身障害者福祉手当条例施行規則(昭和48年港区規則第6号)第7条に規定する施設(老人福祉法に規定する養護老人ホーム及び軽費老人ホームを除く。)に入所している者は除く。

(1) 介護保険法第19条第1項に定める要介護認定又は同条第2項に定める要支援認定を受けた被保険者で常時床及び失禁状態にある者

(2) その他区長が特に必要と認める者

(給付及び助成の範囲)

第4条 紙おむつは1か月ごとに給付する。ただし、種類、枚数等は毎年度の予算の範囲内で区長が定める。

2 おむつ代助成の助成限度額は、1か月の使用分につき12,000円とする。ただし、おむつ代金として医療機関に支払った額が助成限度額に満たない場合は、その支払った額を限度とする。

(認定の申請)

第5条 紙おむつの給付又はおむつ代の助成を受けようとする者は、紙おむつの給付・おむつ代の助成申請書(第1号様式)により区長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。ただし、おむつ代の助成を受けようとする者は、次の書類を提出しなければならない。

(1) 医療機関の指定したおむつ以外のおむつの使用を認めない証明書

(2) 口座振込依頼書

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める者は、紙おむつの給付・おむつ代の助成申請書(第1号様式)及び口座振込依頼書により区長に申請し、受給資格の認定を受けることができる。

(給付及び助成の認定)

第6条 区長は、前条による認定の申請があった場合は、内容を審査し、給付又は助成の可否を認定するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査の結果、紙おむつの給付の認定をしたときは、30日以内に配送を委託した業者を通じて第1回の配送をし、その完了をもって認定の通知に代えるものとする。

3 区長は、第1項の規定による審査の結果、おむつ代の助成の認定したときは、おむつ代の助成認定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

4 区長は、第1項の規定による審査の結果、紙おむつの給付の認定をしなかったときは、紙おむつの給付不認定通知書(第3号様式)により、おむつ代の助成の認定をしなかったときは、おむつ代の助成不認定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(給付又は助成期間)

第7条 紙おむつの給付又はおむつ代の助成は、認定の申請をした日の属する月から、給付又は助成を受ける事由が消滅した日の属する月までとする。

(おむつ代助成の請求及び支払時期)

第8条 第6条第3項の規定によりおむつ代の助成の認定を受けた者がおむつ代の助成金の請求をするときは、次の書類を提出しなければならない。

(1) おむつ代の助成請求書(第5号様式)

(2) 医療機関におむつ代として支払った領収書

2 おむつ代の助成は、毎年4月、8月及び12月の年3回行うものとする。

(受給資格の消滅)

第9条 受給資格は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条に規定する要件を備えなくなったとき。

(3) 紙おむつの給付又はおむつ代の助成を辞退したとき。

(費用の負担)

第10条 紙おむつの給付を受けた者は、月額500円の費用を負担するものとする。

2 前項の費用負担については、区長が特別の理由があると認める者について、その額を減免することができる。

(助成金等の返還)

第11条 偽りその他不正の手段により、紙おむつの給付又はおむつ代の助成金を受けた者があるときは、区長は事実の発生した時にさかのぼり認定の取消しをするとともに、当該紙おむつ又はおむつ代の助成金をその者から返還させることができる。

(届出)

第12条 給付又は助成の認定受けている者が、次の事項に該当するときは、速やかににその旨を区長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) おむつ代の給付から紙おむつの助成に変更するとき。

(3) おむつ代の助成から紙おむつの給付に変更するとき。

(4) 紙おむつの給付又はおむつ代の助成を辞退するとき。

(5) 港区外に転出したとき。

(6) 第3条ただし書に規定する施設に入所したとき。

(7) 死亡したとき。

(台帳登載)

第13条 区長は、おむつの給付・おむつ代の助成者台帳を備え、第6条第1項の規定により認定した者をこれに登載する。

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行前に、港区高齢者紙おむつ給付要綱(平成6年3月31日5港厚高福第556号)に基づきおむつの給付・おむつ代の助成の認定を受けていた者は、この要綱により認定したものとみなす。

1 この要綱は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の要綱第4条第2項の規定は、施行日以後に使用した分から適用し、施行日前に使用した分については、なお従前の例による。

この要綱は、平成23年5月1日から施行する。

この要綱は、令和3年2月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、改正前の港区高齢者紙おむつの給付等に関する要綱の様式による用紙で、現に現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の港区高齢者紙おむつの給付等に関する要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

1 この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区高齢者紙おむつの給付等に関する要綱第4条第2項の規定は、この要綱の施行の日以後に使用した分から適用し、同日前に使用した分については、なお従前の例による。

港区高齢者紙おむつの給付等に関する要綱

平成16年3月15日 港保高第801号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成16年3月15日 港保高第801号
平成19年4月1日 種別なし
平成23年5月1日 種別なし
令和3年2月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし
令和6年1月1日 種別なし