○港区高齢者自立支援住宅改修等コーディネート事業実施要綱

平成15年2月13日

14港保介第792号

(目的)

第1条 この事業は、高齢者が自ら居住する住宅改修を行うに当たり、転倒予防、動作の容易性の確保、行動範囲の拡大の確保、介護の軽減等の効果を得るため、身体状況を考慮した優良な改修工事等が行われるよう指導することにより、在宅生活の質の向上に寄与し、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 この事業の対象者は、港区に住所を有する65歳以上の高齢者で、日常生活の動作に困難があり、在宅での生活の質を確保するため、現に居住する住宅の改修が必要と認められる者で港区高齢者自立支援住宅改修給付事業及び港区高齢者昇降機設置費助成事業を受けようとする者とする。

(事業内容)

第3条 実施する事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 住宅改修に専門的な知識を持つものが、地域包括支援センターとの連携のもと、対象者を訪問し現地調査・相談を行い希望の聴き取りにより、高齢者の身体状況を考慮した優良な工事が行われるよう指示書(工事仕様アドバイス)を作成する。

(2) 前号の指示書に基づく工事の施工確認

(3) 施工業者の作成した見積価格の審査

(申請)

第4条 この事業の利用を希望するときは、高齢者自立支援住宅改修等コーディネート事業利用申請書(第1号様式)により、工事を開始する前に区長に申請しなければならない。

(実施の決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、対象者に実施の決定又は実施しない旨を、高齢者自立支援住宅改修コーディネート事業決定(不決定)通知書(第2号様式)により通知し、高齢者自立支援住宅改修等コーディネート事業委託発注書(第3号様式)により発注する。

(検査確認)

第6条 区長は、工事が完了した際には、第3条第2号の規定に基づき速やかに実施調査を行い施工が適切に行われたことを確認した後、高齢者自立支援住宅改修等コーディネート事業検査確認報告届(第4号様式)を受理する。

(実施方法)

第7条 この事業は、区が本事業を適切に執行できる事業者に業務を委託して実施する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区高齢者自立支援住宅改修等コーディネート事業実施要綱

平成15年2月13日 港保介第792号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成15年2月13日 港保介第792号
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし