○港区高齢者緊急一時保護事業実施要綱

平成16年2月3日

15港保高第580号

(趣旨)

第1条 この要綱は、要支援・要介護高齢者等が緊急に在宅での介護が困難となった場合に、区長が委託した介護保険施設において一時的に保護する事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 区長は、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条に規定する介護老人福祉施設に委託し、在宅の要支援・要介護高齢者等に必要な短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)として介護サービスを提供する。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、在宅での介護への復帰が可能な次に掲げる者とする。

(1) 65歳以上の者であって、次のいずれかの要件に該当する者

 港区内に住所を有し、家族からの虐待又は放置が認められる者

 港区内に住所を有し、火災、台風等の災害により在宅での介護が一時的に困難となった者

 認知症等による徘徊により港区内で地域包括支援センター等に保護された者

 港区内に住所を有し、介護者の緊急事態で、一時的に在宅での介護が受けられる方策がなく、なおかつ、介護保険の短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)、短期入所療養介護(介護予防短期療養介護)及び介護老人保健施設等の施設利用も困難な者

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第3号の規定による措置を受けている者

(利用の期間)

第4条 事業の1回の利用期間は、7日以内とする。ただし、区長がやむを得ないと認めるときは、最長14日まで利用することができる。

(利用の申請)

第5条 事業の利用を希望する本人、本人の家族、代理人等(以下「申請者等」という。)は、事前に申請書を提出できないと認められるときを除き、高齢者緊急一時保護申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 区長は、利用の申請を受理したとき又は緊急に保護が必要と認めるときは、速やかに第3条の規定に該当するか否かを審査し、利用の可否を決定するものとする。

2 前項の場合において、区長は、第3条第1号の規定に該当するときは、高齢者緊急一時保護依頼書(第2号様式)により委託施設に通知するものとし、第3条第2号の規定に該当するときは、高齢者緊急一時保護決定通知書(第3号様式)により申請者等に通知するものとする。

(利用の決定の取消し)

第7条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 利用者が医療処置の必要又は伝染性疾患のため、施設での受入れが不適当と認めるとき。

(2) 利用者の暴力行為等により施設及び他の入所者の安全に支障があると認めるとき。

(3) 申請者等が虚偽その他の不正行為により利用の決定を受けたとき。

(移送)

第8条 入退所時における移送は、原則として申請者等が行うものとする。

(費用負担)

第9条 利用者は、施設に対して次に掲げる費用を支払わなければならない。

(1) 介護保険法に定める短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)の自己負担分(利用者が要支援・要介護高齢者の場合に限る。)

(2) 介護保険法に定める短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)の要支援1に相当する自己負担分(利用者が要支援・要介護高齢者でない場合に限る。)

(3) 食事の提供に要する費用及び滞在に要する費用その他日常生活費等

(4) その他区長が必要と認める費用

(費用の免除)

第10条 区長は、利用者が生活保護受給者等である場合は、前条第2号の費用を免除することができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年2月1日から施行する。

この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年8月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区高齢者緊急一時保護事業実施要綱

平成16年2月3日 港保高第580号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成16年2月3日 港保高第580号
平成17年2月1日 種別なし
平成17年11月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成18年8月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし