○港区心身障害者(児)緊急一時保護事業実施要綱

平成15年3月27日

14港保障第511号

港区心身障害者(児)緊急一時保護事業実施要綱(平成5年12月7日5港厚障福第403号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この事業は、常時介護を必要とする在宅の心身障害者(児)(以下「障害者」という。)又は一人暮らしの障害者が、緊急又は一時的な理由により保護又は介護(以下「保護」という。)が必要となったとき、区が保護を行い、障害者及びその家庭の日常生活の安定を図ることを目的とする。

(保護の方法)

第2条 保護は、次のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 施設保護

(2) 病院保護

(保護対象者の資格)

第3条 保護の対象者は、区内に住所を有し、かつ、常時介護を必要とする障害者で、その障害の程度又は種別が次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、施設入所者で、施設の都合により一時的に帰宅している場合は、この限りでない。また、介護保険対象者は、介護保険サービスを優先するものとする。

(1) 身体障害者手帳1級又は2級程度の者

(2) 愛の手帳1度、2度、3度又は4度の者

(3) 脳性麻痺又は進行性筋萎縮症の者

(4) 18歳以上で身体障害者手帳を有する日常一人暮らしの者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、保護の対象としない。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)等の法律の規定に基づき、医療機関等への入院の必要があると認められる者

(2) 治療を目的に医療機関へ入院する必要があると認められる者

(保護の要件)

第4条 在宅の障害者の保護は、日常介護に当たる者が次の理由により一時的に障害者の保護を行うことができなくなったときに行うものとする。

(1) 病気や出産のため入院するとき。

(2) 3親等以内の親族(別表)の葬儀又は慶事に出席するとき。

(3) 父母の追悼のための特別な行事を行うとき。

2 日常一人暮らしの障害者の保護は、障害者がけが等により、一時的に日常生活に支障を生じたときに行うものとする。

3 前2項に規定する場合のほか、区長が特に必要と認めるときは、保護を行うものとする。

(施設保護)

第5条 施設保護は、港区立障害保健福祉センターにおいて、宿泊保護又は日帰り保護の方法により保護を行うものとし、その内容は次のとおりとする。

(1) 食事、投薬等の世話

(2) 障害者の居室の清掃

(3) 生活必需品等の買物

(4) 緊急時の医療機関等との連絡

(5) その他障害者の身の回りの世話に関すること。

2 区長は、施設保護を受ける者がその利用期間中に学校、保育園その他これらに類する施設への通学、通園等(以下「通学等」という。)を希望したときは、当該利用施設の管理体制上支障がないと判断した場合において、施設の指導員等の付添いを認めることができるものとする。

(施設への移送)

第6条 対象者の施設への移送については、対象者又は保護者の責任で行うものとする。

(病院保護)

第7条 病院保護は、区があらかじめ指定し、かつ病床の優先利用を確保してある病院において、入院の方法により保護を行うものとする。

2 保護に当たり、区は常時介護人を配置するものとする。なお、介護人の費用については、区が負担するものとする。

(病院保護の条件)

第8条 対象者の病院への移送、入院手続等については、対象者又は保護者の責任で行うものとする。

2 入院は医療保険によるものとし、入院に伴う医療費の自己負担分は、本人の負担とする。

(保護の申請等)

第9条 対象者が保護を必要とするとき、緊急一時保護申請書(第1号様式)及び調査票(第2号様式)を区長に提出しなければならない。また、病院保護を希望するときは、区長に誓約書(第3号様式)を提出しなければならない。

2 区長は前項の緊急一時保護申請書等を受理したときは、速やかに保護の必要性及び保護を行う施設等の受入状況を確認の上、保護の可否を決定するものとする。

3 区長は保護の決定をしたときは、保護を行う施設に対して緊急一時保護決定依頼書(第4号様式)を送付するものとする。また、病院保護の場合、緊急一時保護決定通知書(第5号様式)を対象者又は保護者に送付するものとする。

(利用者の負担する費用)

第10条 保護に要する費用は、病院保護における医療費の自己負担分を除き、無料とする。ただし、次に定める経費については、利用者の負担とする。

(1) 施設保護利用の場合の保護期間中の食事料

(2) 施設保護の場合の通学等に要する付添者の交通実費等

2 前項に掲げる経費は、施設保護等の受託者からの請求に基づいて、保護期間の終期までに利用者が支払うものとする。

(保護期間)

第11条 保護の期間は、次のとおりとする。ただし、区長がやむを得ない理由によると認めるときは、必要最小限の範囲で延長することができる。

(1) 施設保護 1月につき6泊7日以内又は日帰り保護として月7日以内

(2) 病院保護 1月につき9泊10日以内

2 前項各号の制度を同一月において重複して受けることはできない。

3 対象者が保護期間を延長するとき、緊急一時保護利用期間延長申請書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

画像

様式(省略)

港区心身障害者(児)緊急一時保護事業実施要綱

平成15年3月27日 港保障第511号

(平成16年4月1日施行)