○港区障害者グループホーム運営要綱
平成15年4月1日
15港保障福第115号
港区生活寮運営要綱(昭和53年7月31日53港福祉第855号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者グループホーム(地域において共同生活を望む障害者に対し、食事の提供、相談その他の日常生活上の援助を行い、自立した生活を助長する事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助を除く。)を行う施設をいう。以下「法外グループホーム」という。)の運営について必要な事項を定めることにより、法外グループホームの適正な運営を図るほか、グループホーム(法外グループホーム及び同項に規定する共同生活援助事業を行うグループホームをいう。以下同じ。)を利用する障害者の家賃の一部を助成することにより、負担の軽減を図ることを目的とする。
(運営主体)
第2条 グループホームの運営主体は、次に掲げる者のうち、第4条第1項の規定による区長の指定を受けたものとする。
(1) グループホームに対する支援体制の確立している社会福祉法人
(2) 民法(明治29年法律第89号)に定める公益法人
(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に定める特定非営利活動法人
(入居対象者)
第3条 グループホームに入居できる者は、知的障害者、身体障害者及び治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、区長が特に入居を必要と認めた者については、この限りでない。
(1) 社会的自立意欲のある者
(2) 感染症を有しない者
(3) グループホームの運営上支障のある行動をとるおそれのない者
(グループホームの運営)
第5条 前条第1項の指定を受けた者(以下「指定法人」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 入居者に対し、食事の提供、健康管理及び金銭管理の援助、対人関係及び余暇利用の助言等日常生活に必要な援助を行うこと。この場合において、食事の提供に当たっては、入居者の健康管理及び衛生管理について適切な配慮を行うこと。
(2) 入居者に対し、緊急時の対応、職場等における自立生活を阻害する問題への対応及び財産管理等前号に掲げるもの以外の援助を行うこと。
(3) 第7条に規定する世話人の指導、監督、援助及び研修を行うこと。
(4) 入居者の生活状況、食事の内容等に関する記録を行うこと。
(5) 第13条に規定する入居者が負担すべき経費について徴収し、これを適正に処理するとともに関連する諸帳簿を整備すること。
(6) グループホーム運営に係る諸帳簿を整備すること。
(7) 入居者の募集、援助等について必要に応じ、区長と協議等を行うこと。
(設備の基準等)
第6条 グループホームの設備は、専ら当該グループホームの用に供するものでなければならない。ただし、入居者の処遇に支障がないと認められるときは、この限りでない。
2 グループホームの設備の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地階に設けてはならない。
(2) 1室の定員は、1人又は2人を原則とし、入居者のプライバシーへの配慮がなされていること。
(3) 1室の床面積は、1人用居室にあっては7.4平方メートル(4.5畳)以上、2人用にあっては9.9平方メートル(6畳)以上とする。
(4) 入居者の寝具及び身の回り品について、各人別に収納することができる設備を設けること。
(5) 居間、食堂等入居者が相互に交流することができる場所を設けること。
(6) 防災対策について十分な考慮がなされていること。
(世話人の配置等)
第7条 指定法人は、グループホームの業務を主に担わせるため、グループホームに世話人を配置しなければならない。
2 世話人の配置に当たっては、代替要員を確保し、グループホームの運営に支障が生じないようにしなければならない。
3 世話人は、障害者の福祉増進に対する熱意を持ち、かつ、複数人の障害者の日常生活を適切に援助することができる能力を有する者でなければならない。
4 世話人は、グループホームの業務に専従できる者でなければならない。ただし、入居者の処遇に支障のない場合は、この限りでない。
5 1人の世話人が担当する入居者の数は、入居者の援助に支障のない数としなければならない。
6 区長は、グループホームの運営上必要があると認めるときは、別に世話人の配置を認めることができる。
(利用申請)
第8条 法外グループホームに入居しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、利用申請書(第4号様式)により区長に申請しなければならない。
4 区長は、前条の申請に対し、必要があると認めるときは、東京都心身障害者福祉センター(以下「都センター」という。)の意見を聴くことができる。
(家賃の助成等)
第10条 区長が、グループホームの入居者の所得の状況に応じて、入居者が支払った家賃の一定額を助成する場合は、別表1の基準を標準として算定するものとする。
4 区長は、指定法人が行うグループホームの設備等の整備が入居者の生活環境の向上に資すると認めるときは、その費用の一部又は全部を補助することができる。
(指定法人の受託義務)
第11条 指定法人は、第9条第1項の委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(1) 法外グループホームの入居に要する費用を負担できないとき。
(2) 法外グループホームの管理のために必要な指示に従わないとき。
(3) 入居者が退去を希望したとき。
2 区長は、利用委託の解除をしたときは、指定法人に対し、利用委託解除通知書(第10号様式)により通知するものとする。
(入居者の自己負担)
第13条 グループホームの入居者は、指定法人が別に定める家賃、光熱水費、食材料費、日用品費その他の日常生活に要する経費を負担するものとする。
(運営に要する費用)
第14条 区は、法外グループホームの運営に要する費用として、入居者1人当たり日額3,100円を負担する。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表1
家賃助成額 | 区分 | 所得月額 | 家賃助成額 |
1 | 73,000円未満 | 月額24,000円 ただし、家賃の額が24,000円を下回る場合、当該家賃の額とする。 なお、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給対象となる入居者にあっては、上記金額から特定障害者特別給付費を控除した額を限度とする。 | |
2 | 73,000円以上97,000円未満 | 月額12,000円 ただし、家賃の額が12,000円を下回る場合、当該家賃の額とする。 なお、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給対象となる入居者にあっては、上記金額から特定障害者特別給付費を控除した額を限度とする。 |
(1) 所得額は、入居者の収入月額(収入として認定しないものに該当するものは除く。)から必要経費を控除した額とする。
(2) 収入は、次のものをいう。
イ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に定める公的年金給付
ウ 国及び地方自治体が支給する各種手当、交通費給付
(3) 収入として認定しないものは、次のものをいう。
ア 地方公共団体又はその長が支給する福祉的給付金のうち、支給対象者1人につき17,000円以内の額(月額)
(4) 必要経費は、次のものをいう。
ア 社会保険料
イ 所得税
ウ 地方税
エ 交通費
オ (2)の収入から(3)のアを差し引いた額を基に、別表2「基礎控除額表」から算出された額(以下「基礎控除」という。)
別表2
基礎控除額表
(単位:円)
収入金額(月額)別区分 | 控除額 |
0~8,000 | 0~8,000 |
8,001~8,339 | 8,001~8,339 |
8,340~11,999 | 8,340 |
12,000~15,999 | 9,030 |
16,000~19,999 | 9,720 |
20,000~23,999 | 10,410 |
24,000~27,999 | 11,100 |
28,000~31,999 | 11,780 |
32,000~35,999 | 12,470 |
36,000~39,999 | 13,160 |
40,000~43,999 | 13,850 |
44,000~47,999 | 14,540 |
48,000~51,999 | 15,220 |
52,000~55,999 | 15,910 |
56,000~59,999 | 16,600 |
60,000~63,999 | 17,290 |
64,000~67,999 | 17,980 |
68,000~71,999 | 18,660 |
72,000~75,999 | 19,350 |
76,000~79,999 | 20,040 |
80,000~83,999 | 20,730 |
84,000~87,999 | 21,420 |
88,000~91,999 | 22,100 |
92,000~95,999 | 22,570 |
96,000~99,999 | 22,940 |
100,000~103,999 | 23,220 |
104,000~107,999 | 23,510 |
108,000~111,999 | 23,800 |
112,000~115,999 | 24,080 |
116,000~119,999 | 24,370 |
120,000~123,999 | 24,660 |
124,000~127,999 | 24,940 |
128,000~131,999 | 25,230 |
132,000~135,999 | 25,520 |
136,000~139,999 | 25,800 |
140,000~143,999 | 26,090 |
144,000~147,999 | 26,370 |
148,000~151,999 | 26,660 |
152,000~155,999 | 26,950 |
156,000~159,999 | 27,280 |
160,000~163,999 | 27,550 |
164,000~167,999 | 27,890 |
168,000~171,999 | 28,090 |
172,000~175,999 | 28,380 |
176,000~179,999 | 28,750 |
180,000~183,999 | 28,950 |
184,000~187,999 | 29,240 |
188,000~191,999 | 29,530 |
192,000~195,999 | 29,810 |
196,000~199,999 | 30,240 |
200,000~203,999 | 30,380 |
204,000~207,999 | 30,670 |
208,000~211,999 | 31,000 |
212,000~215,999 | 31,240 |
216,000~219,999 | 31,530 |
220,000~223,999 | 31,820 |
224,000~227,999 | 32,100 |
228,000~231,999 | 32,390 |
232,000~235,999 | 32,680 |
236,000~239,999 | 32,960 |
240,000~ | 33,190 |
様式(省略)