○港区心身障害者(児)ショートステイ事業実施要綱
平成15年3月27日
14港保障第511号
(目的)
第1条 この事業は、常時介護を必要とする在宅の心身障害者(児)(以下「障害者」という。)が、介護者の休養等の理由によりショートステイが必要となったとき、区がショートステイを行い、障害者及びその家庭の日常生活の安定を図ることを目的とする。
(実施方法)
第2条 ショートステイは、港区立障害保健福祉センターにおいて、宿泊又は日帰りの方法により行うものとする。
(対象者の資格)
第3条 ショートステイの対象者は、区内に住所を有し、かつ、常時介護を必要とする障害者で、その障害の程度又は種別が次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、施設入所者で、施設の都合により一時的に帰宅している場合は、この限りでない。また、介護保険対象者は、介護保険サービスを優先するものとする。
(1) 身体障害者手帳1級又は2級程度の者
(2) 愛の手帳1度、2度、3度又は4度の者
(3) 脳性麻痺又は進行性筋萎縮症の者
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)等の法律の規定に基づき、医療機関等への入院の必要があると認められる者
(2) 治療を目的に医療機関へ入院する必要があると認められる者
(ショートステイの要件)
第4条 在宅の障害者のショートステイは、日常介護に当たる者が次の理由により一時的に障害者の保護を行うことができなくなったときに行うものとする。
(1) 日常介護に当たる者が休養をとるとき。
(2) その他緊急一時保護事業の要件に該当しないとき。
(ショートステイの内容)
第5条 ショートステイの内容は、次のとおりとする。
(1) 食事、投薬等の世話
(2) 障害者の居室の清掃
(3) 生活必需品等の買物
(4) 緊急時の医療機関等との連絡
(5) その他障害者の身の回りの世話に関すること。
2 区長は、ショートステイを利用する者がその利用期間中に学校、保育園その他これらに類する施設への通学、通園等(以下「通学等」という。)を希望したときは、当該利用施設の管理体制上支障がないと判断した場合において、施設の指導員等の付添いを認めることができるものとする。
(施設への移送)
第6条 対象者の施設への移送については、対象者又は保護者の責任で行うものとする。
(ショートステイの申請等)
第7条 ショートステイの申請は、利用日の1か月前からとする。ただし、年末年始等区長が必要と認める場合は、この限りでない。
3 区長は、ショートステイの決定をしたときは、ショートステイを行う施設に対してショートステイ決定依頼書(第3号様式)を送付するものとする。
(利用者の負担する費用)
第8条 ショートステイに要する費用は、無料とする。ただし、次に定める経費については、利用者の負担とする。
(1) ショートステイ期間中の食事料
(2) ショートステイ利用期間中の通学等に要する付添者の交通実費等
2 前項に掲げる経費は、ショートステイ等の受託者からの請求に基づいて、ショートステイ期間の終期までに利用者が支払うものとする。
(利用期間等)
第9条 ショートステイの期間は、1月につき6泊7日以内、又は日帰り利用として月7日以内とし、年間の利用日数は24日以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、区長がやむを得ない理由によると認めるときは、必要最小限の範囲で延長することができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
様式(省略)