○港区福祉売店事業実施要綱

平成16年3月17日

15港保障福第530号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の自立及び就労を支援するとともに、ノーマライゼーションの実現を図るため、障害者が製作した物品等を障害者自身が展示し、及び販売する等の事業(以下「福祉売店事業」という。)の実施に必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 福祉売店事業は、区が実施主体となり、特定非営利活動法人みなと障がい者福祉事業団に委託して実施する。

(実施場所)

第3条 福祉売店事業は、港区役所本庁舎内において実施する。

(事業内容)

第4条 福祉売店事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 港区内障害者施設の授産製作品等を展示し、及び販売すること。

(2) 港区内障害者施設からの受注の代行及び調整を行うこと。

(3) 販売に従事する障害者に対し、就労に関する訓練、指導その他の支援を行うこと。

(4) (1)から(3)の事業に支障のない範囲で、港区外の障害者施設の授産製作品等を展示、販売すること。

(5) 前4号のほか、福祉売店事業の円滑な実施に必要なこと。

(実施時間)

第5条 福祉売店事業の実施時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、次に掲げる日を除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 年末年始(1月2日及び同月3日並びに12月28日から同月31日まで)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める日

2 売店の開業時間は、前項の福祉売店事業の実施時間内において別に定める。

(運営委託)

第6条 区長は、福祉売店事業の管理運営を、特定非営利活動法人みなと障がい者福祉事業団に委託するものとする。

2 前項の委託に要する経費については、予算の範囲内において、委託料として支払うものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、福祉売店事業の実施に関し必要な事項は保健福祉支援部長が定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年8月1日から施行する。

この要綱は、平成19年12月1日から施行する。

この要綱は、平成22年6月1日から施行する。

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

港区福祉売店事業実施要綱

平成16年3月17日 港保障福第530号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成16年3月17日 港保障福第530号
平成18年4月1日 種別なし
平成19年8月1日 種別なし
平成19年12月1日 種別なし
平成22年6月1日 種別なし
令和3年6月1日 種別なし