○港区立障害保健福祉センター自立訓練(機能訓練)事業運営要綱
平成15年3月27日
14港保障第511号
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区立障害保健福祉センター条例(平成9年港区条例第56号。以下「条例」という。)第3条第2号の規定に基づき、港区立障害保健福祉センター(以下「センター」という。)において行う自立訓練(機能訓練)事業(以下「事業」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(運営の基本方針)
第2条 この事業は、センターに通所する利用者に対し、機能訓練を実施することにより、生活の改善、身体機能の維持改善等を図り、もって利用者の自立と社会参加を促進するものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業を利用することができる者は、区内に住所を有し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第22条第5項の規定により障害福祉サービス受給者証(自立訓練(機能訓練)に係るものに限る。)の交付を受けた者とする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認める者は、この事業を利用することができる。
(利用定員)
第5条 この事業の定員は、別に定める。
(職員の配置等)
第6条 区長は、事業の実施のため、施設長、指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等)、保健師、看護師その他事業に必要な職員を置くものとする。
(利用の契約等)
第7条 この事業の利用は、利用者が区と契約を締結することにより行うものとする。
2 区長は、契約締結に当たって利用者及びその家族に面接し、サービスの内容、利用者の心得、費用その他必要な事項を説明し、重要事項説明書を交付する。
3 区長は、新たに利用を開始する者について、心身の状況、生活状況、居住環境、嗜好、趣味、社会資源のサービス利用状況等に関する調査を行い、これを記録保存するものとする。
(送迎サービスの提供)
第8条 利用者は、あらかじめ申請した場合、センターが運行する送迎用バスを利用することができる。
2 送迎用バスの運行地域は、港区内とする。
(災害予防及び訓練)
第9条 区長は、常に災害の予防に努めるとともに、非常時その他急迫の事態に際してとるべき処置について、あらかじめ計画を立て、利用者及び職員の訓練に努めるものとする。
(苦情対応)
第10条 区長は、利用者からの苦情に対して、適切な解決に努めるものとする。
2 苦情対応の取組に関わる体制等については、区長が別に定める。
(給付費請求事務等)
第11条 この事業の利用に係る訓練等給付費及び特例訓練等給付費については、原則として代理受領によるものとし、区長は、所要の手続を行うものとする。
2 区長は、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給を受けた場合は、利用者に対し、当該利用者に係る訓練等給付費及び特例訓練等給付費の額を通知するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年10月10日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。