○港区障害者(児)入浴サービス実施要綱

平成15年3月27日

14港保障第511号

港区障害者(児)入浴サービス実施要綱(昭和56年4月10日56港厚福第97号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、家庭において入浴することが困難な重度の障害者(児)に対し、定期的な入浴サービスを行うことにより障害者(児)の福祉の向上と家族の負担の軽減を図ることを目的とする。

(入浴サービスの種類及び実施場所)

第2条 入浴サービスの種類及び実施場所は、次のとおりとする。

(1) 機械入浴 港区立障害保健福祉センター 機械浴室

社会福祉法人長岡福祉協会新橋はつらつ太陽 機械浴室

(2) 介助入浴 港区立障害保健福祉センター 家族浴室

社会福祉法人長岡福祉協会新橋はつらつ太陽 介助浴室

(3) 家族入浴 港区立障害保健福祉センター 家族浴室

(4) 巡回入浴 利用者宅に巡回入浴車を派遣

2 前項各号に掲げる入浴サービスは、いずれか1種類を利用できるものとし、2種類以上のものを重複して利用することはできないものとする。

(対象者)

第3条 入浴サービスの対象者は、原則として区内に居住する障害者(児)で、次のとおりとする。ただし、対象者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は介護保険法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者については、同法による給付が優先する。

(1) 機械入浴、介助入浴及び巡回入浴の対象者は、次のいずれかに該当するものであること。

 身体障害者手帳1級又は2級の者

 愛の手帳1度又は2度の者

(2) 家族入浴の対象者は、次のいずれかに該当するものであること。

 身体障害者手帳1級又は2級の者

 愛の手帳1度又は2度の者

 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の者

2 前項に定めるもののほか、区長が特に必要と認めた者については、前条各号のサービスを受けることができる。

(対象としない者)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、入浴サービスの対象としない。

(1) 医師に入浴の許可が得られない者

(2) 心臓、血管系統の病気にかかっている者で、入浴が不適当と認められるもの

(3) 感染症にり患している者

(4) 社会福祉施設、病院等に入所し、又は入院している者

(5) 巡回入浴車の給湯可能な地域外に居住している者(巡回入浴の場合)

(6) 移送することが不可能な者(機械入浴・介助入浴の場合)

(入浴サービスの内容)

第5条 入浴サービスの種類ごとのサービス内容は、次のとおりとする。

(1) 機械入浴・介助入浴

 事前準備

 健康チェック

 洗髪・洗顔、衣服の着脱及び入浴介助

 前号の実施が不適当な場合の清拭

 入浴又は清拭に関する助言、指導

 送迎車及び送迎バスの提供

 その他必要なこと。

(2) 家族入浴

 利用者の予約受付

 事前準備

 後片づけ

(3) 巡回入浴

 事前準備

 健康チェック

 洗髪・洗顔、衣服の着脱及び入浴介助

 前号の実施が不適当な場合の清拭

 入浴又は清拭に関する助言、指導

 その他必要なこと。

(申請)

第6条 機械入浴、介助入浴又は巡回入浴を希望する者は、入浴サービス利用申請書(第1号様式)に承諾書(第2号様式又は第3号様式)及び実施意見書(第4号様式又は第5号様式)を添えて、家族入浴サービスを希望する者は、家族入浴利用申請書(第6号様式)に承諾書(第7号様式)を添えて、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定により申請があったときは、速やかに資格要件に該当するか否かを調査し、サービス利用の可否を決定し、承認通知書(第8号様式)又は不承認通知書(第9号様式)により申請者に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第7条 入浴サービスを利用する者(以下「利用者」という。)は、次のことを守らなければならない。

(1) 入浴前に容態に変化が認められたときは、看護師の指示に従い、医師の診断を受けること。

(2) 病気その他の理由により入浴サービスを利用することができないときは、速やかにその旨を係員に連絡すること。

(3) 入浴に当たって、家族は立ち会い、協力すること(家族入浴・巡回入浴の場合)

(4) 係員の指示に従うこと。

(変更届)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに入浴サービス変更届(第10号様式)を区長に届け出なければならない。

(1) 入浴を辞退するとき。

(2) 社会福祉施設に入所し、又は病院に入院したとき。

(3) 住所等の変更があったとき。

(4) 家族状況等に変更があったとき。

(5) 通院先に変更があったとき。

(入浴サービスの停止)

第9条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用停止通知書(第11号様式)により利用者に通知し、入浴サービスを停止するものとする。

(1) 前条第1号から第3号までのいずれかに該当するとき。

(2) 医師が入浴を不適当と認めたとき。

(3) その他入浴サービスの提供が不適当と認められるとき。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年10月10日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の港区障害者(児)入浴サービス実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式(省略)

港区障害者(児)入浴サービス実施要綱

平成15年3月27日 港保障第511号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成15年3月27日 港保障第511号
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成18年10月10日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし