○港区障害者(児)入浴サービス実施要綱
平成15年3月27日
14港保障第511号
港区障害者(児)入浴サービス実施要綱(昭和56年4月10日56港厚福第97号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、家庭において入浴することが困難な重度の障害者(児)に対し、定期的な入浴サービスを行うことにより障害者(児)の福祉の向上と家族の負担の軽減を図ることを目的とする。
(入浴サービスの種類及び実施場所)
第2条 入浴サービスの種類及び実施場所は、次のとおりとする。
(1) 機械入浴 港区立障害保健福祉センター 機械浴室
社会福祉法人長岡福祉協会新橋はつらつ太陽 機械浴室
(2) 介助入浴 港区立障害保健福祉センター 家族浴室
社会福祉法人長岡福祉協会新橋はつらつ太陽 介助浴室
(3) 家族入浴 港区立障害保健福祉センター 家族浴室
(4) 巡回入浴 利用者宅に巡回入浴車を派遣
2 前項各号に掲げる入浴サービスは、いずれか1種類を利用できるものとし、2種類以上のものを重複して利用することはできないものとする。
(対象者)
第3条 入浴サービスの対象者は、原則として区内に居住する障害者(児)で、次のとおりとする。ただし、対象者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は介護保険法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者については、同法による給付が優先する。
(1) 機械入浴、介助入浴及び巡回入浴の対象者は、次のいずれかに該当するものであること。
ア 身体障害者手帳1級又は2級の者
イ 愛の手帳1度又は2度の者
(2) 家族入浴の対象者は、次のいずれかに該当するものであること。
ア 身体障害者手帳1級又は2級の者
イ 愛の手帳1度又は2度の者
ウ 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の者
(1) 医師に入浴の許可が得られない者
(2) 心臓、血管系統の病気にかかっている者で、入浴が不適当と認められるもの
(3) 感染症にり患している者
(4) 社会福祉施設、病院等に入所し、又は入院している者
(5) 巡回入浴車の給湯可能な地域外に居住している者(巡回入浴の場合)
(6) 移送することが不可能な者(機械入浴・介助入浴の場合)
(入浴サービスの内容)
第5条 入浴サービスの種類ごとのサービス内容は、次のとおりとする。
(1) 機械入浴・介助入浴
ア 事前準備
イ 健康チェック
ウ 洗髪・洗顔、衣服の着脱及び入浴介助
エ 前号の実施が不適当な場合の清拭
オ 入浴又は清拭に関する助言、指導
カ 送迎車及び送迎バスの提供
キ その他必要なこと。
(2) 家族入浴
ア 利用者の予約受付
イ 事前準備
ウ 後片づけ
(3) 巡回入浴
ア 事前準備
イ 健康チェック
ウ 洗髪・洗顔、衣服の着脱及び入浴介助
エ 前号の実施が不適当な場合の清拭
オ 入浴又は清拭に関する助言、指導
カ その他必要なこと。
(利用者の遵守事項)
第7条 入浴サービスを利用する者(以下「利用者」という。)は、次のことを守らなければならない。
(1) 入浴前に容態に変化が認められたときは、看護師の指示に従い、医師の診断を受けること。
(2) 病気その他の理由により入浴サービスを利用することができないときは、速やかにその旨を係員に連絡すること。
(3) 入浴に当たって、家族は立ち会い、協力すること(家族入浴・巡回入浴の場合)。
(4) 係員の指示に従うこと。
(1) 入浴を辞退するとき。
(2) 社会福祉施設に入所し、又は病院に入院したとき。
(3) 住所等の変更があったとき。
(4) 家族状況等に変更があったとき。
(5) 通院先に変更があったとき。
(2) 医師が入浴を不適当と認めたとき。
(3) その他入浴サービスの提供が不適当と認められるとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年10月10日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の港区障害者(児)入浴サービス実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式(省略)