○港区立障害保健福祉センター利用会議設置要綱
平成15年3月27日
14港保障第511号
(設置)
第1条 港区立障害保健福祉センター(以下「センター」という)の事業を円滑に推進するため、センターに港区立障害保健福祉センター利用会議(以下「利用会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 利用会議は、次の事項を審議する。
(1) 自立訓練(機能訓練)事業の利用の決定に関すること。
(2) 生活介護事業の利用の決定に関すること。
(3) 就労継続支援B型事業の利用の決定に関すること。
(4) 放課後等デイサービスの利用の決定に関すること。
(5) 機能訓練事業(障害児機能訓練・高次脳機能障害者機能訓練)の利用の決定に関すること。
(構成)
第3条 利用会議は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、保健福祉支援部障害者福祉課長をもって充て、会務を総括する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
4 委員は、次に掲げる者をもって充て、又は委嘱するものとする。
(1) 区職員
ア 保健福祉支援部障害者福祉課障害者施設係長
イ 〃 障害者支援係長
ウ 障害者福祉課に所属する身体障害者福祉司及び知的障害者福祉司
エ 各総合支所に所属する身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、ケースワーカー(障害者担当)及び保健師
(2) センター職員
ア センターの責任者
イ 各施設等の責任者
ウ その他委員長が指名する職員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理士、社会福祉士、保健師、看護師等)
(3) 医師の資格を有する者で、区長が委嘱するもの
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 利用会議は、必要に応じて、委員長が招集する。
2 委員長は、審議事項の内容によって、当該審議事項に関係する委員のみを招集することができる。
3 委員長は、必要に応じて、関係する区職員等をオブザーバーとして審議に参加させることができる。
4 利用会議は、非公開とする。
(庶務)
第6条 利用会議の庶務は、センターにおいて処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年10月10日から施行する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。