○港区被保護者等就労支援事業実施要綱
平成16年3月26日
15港保生第471号
(目的)
第1条 この事業は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者及び要保護者並びに福祉事務所長が特に必要と認める者(以下「被保護者等」という。)に対し、就労の実現に必要な支援を行うことにより、被保護者等の自立を助長することを目的とする。
(支援の対象者)
第2条 この事業の対象者は、稼働能力を有する被保護者等のうち、福祉事務所長が選定した者(以下「支援対象者」という。)とする。
2 前項の選定に当たっては、別に定める類型に従って区分を行う。
(支援の内容)
第3条 支援対象者に対する支援は次のとおりとし、その内容は、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 直接的支援 次に掲げる支援対象者と直接かかわり合う支援をいう。
ア 支援対象者からの求職の相談に応じ、情報を整理すること。
イ 求人求職に関する情報誌、ハローワーク(公共職業安定所をいう。以下同じ。)及び民間職業紹介業者の資料等を利用し、求人情報を提供すること。
ウ ハローワーク等へ同行すること。
エ 履歴書の書き方及び面接等の指導を行うこと。
オ 会社面接等へ同行すること。
カ 支援対象者の居宅を訪問すること。
キ 就労体験プログラムを用意し、そのプログラムに参加させること。
(2) 間接的支援 就労・求職状況管理台帳の作成及び整備等を行うことにより、生活保護を担当する地区担当員が行う就労指導を援助し、もって支援対象者の就労の実現に寄与する支援をいう。
(支援の承諾)
第4条 支援対象者のうち、直接的支援を受けようとする者は、福祉事務所長に対し、就労支援承諾書(第2号様式)を提出しなければならない。
(就労支援員)
第5条 支援対象者の就労の実現に必要な活動を専門的に行わせるため、福祉事務所に就労支援員(以下「支援員」という。)を置く。
2 支援員は、第8条に規定する委託先の従業者とする。
(支援員の業務)
第6条 支援員は、支援対象者の就労を実現するため、直接的支援、間接的支援及び地区担当員等が特に指示する支援を行わなければならない。ただし、就労支援承諾書を提出していない支援対象者については、直接的支援は行わない。
2 前項の支援は、支援対象者の就労が実現した後においても、地区担当員等の指示する一定の期間は継続しなければならない。
3 支援員は、生活保護の開始から3月以内の支援対象者に対し、他の支援対象者に優先して直接的支援を行わなければならない。
4 支援員は、支援対象者に対し直接的支援を行うに当たっては、あらかじめ具体的な就労支援計画を作成し、当該支援対象者を担当する地区担当員等の承認を受けなければならない。
(報告書の作成)
第7条 支援員は、毎月の就労支援業務について報告書を作成し、翌月の10日までに福祉事務所長に提出しなければならない。
(事業の委託)
第8条 この事業は、就労支援に実績のある業者に委託して実施する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉事務所長が定める。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年12月22日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
様式(省略)