○豊岡いきいきプラザ・豊岡児童館における高齢者と児童の相互交流実施要領

平成15年7月31日

15港保子第487号

(目的)

1 この要領は、豊岡いきいきプラザと豊岡児童館を利用する高齢者や児童等が相互に交流を図り、生きがいや助け合いの心を醸成することを目的とする。

(事業の実施)

2 高齢者や児童等の交流事業を実施する。

(実施施設)

3 この事業は、ふれあいルーム及び工作室等において実施する。

(実施日・時間等)

4 (1) 実施日

・月曜日から金曜日とする。(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日並びに年末年始(1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで)を除く。)

・いきいきプラザ事業がある日は除く。

(2) 時間

・原則として、午前10時から午後5時までとする。

・いきいきプラザ事業がある時間は除く。

(職員体制)

5 交流事業等は、豊岡いきいきプラザ職員と豊岡児童館職員が連携して実施する。

(その他)

6 この要領に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成15年8月1日から施行する。

この要領は、平成17年2月28日から施行する。

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

豊岡いきいきプラザ・豊岡児童館における高齢者と児童の相互交流実施要領

平成15年7月31日 港保子第487号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成15年7月31日 港保子第487号
平成17年2月28日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし