○港区ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成16年3月25日

15港保子第1012号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり親家庭の父又は母(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。以下同じ。)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で、現に児童(20歳に満たないものをいう。)を扶養しているものをいう。)に対し、ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)又はひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金(以下「高卒認定試験給付金」という。)を支給することにより、職業経験が乏しく技能も十分でない若しくは高等学校を卒業していない(中退を含む。)個々のひとり親家庭の父又は母の就業をより効果的にするための主体的な能力開発の取組や学び直し並びにひとり親家庭の児童の進学等を支援し、もってひとり親家庭の経済的自立の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、訓練給付金とは、法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。

2 この要綱において、高卒認定試験給付金とは、平成27年4月10日付雇児発0410第5号で定めるひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業による給付金をいう。

(高卒認定試験給付金の種類)

第3条 高卒認定試験給付金の種類は次のとおりとする。

(1) 受講開始時給付金

受講開始時給付金は、支給対象者が対象講座の受講を開始した際に支給するものとする。

(2) 受講修了時給付金

受講修了時給付金は、支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給するものとする。

(3) 合格時給付金

合格時給付金は、受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給するものとする。

(実施主体)

第4条 この事業の実施主体は、港区とする。

(支給対象者)

第5条 訓練給付金の支給対象者は、港区に住所を有するひとり親家庭の父又は母であって、次の受給要件の全てを満たす者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(2) 訓練給付金を受給しようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況等から判断して、当該講座を受講することが適職に就くために必要であると認められること。

(3) 過去に訓練給付金を受給していないこと。

2 高卒認定試験給付金の支給対象者は、港区に住所を有するひとり親家庭の父又は母並びにひとり親家庭の父又は母に扶養されている児童であって、次の受給要件の全てを満たす者とする。

(1) 前項1号に該当する者であること。

(2) 高卒認定試験給付金を受給しようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。

(3) 高等学校卒業者又は大学入学資格検定や高卒認定試験合格者等による大学入学資格を取得していない者であること。

(4) 過去に高卒認定試験給付金を受給していないこと。

(対象講座)

第6条 訓練給付金の支給対象となる講座は、次の1号から3号までに掲げる講座、高卒認定試験給付金の支給対象となる講座は、次の4号に掲げる講座のうち、第9条の規定により区長の指定を受けた講座(以下「対象講座」という。)とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ区長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ区長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ区長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(4) 高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、対象としないものとする。

(支給額等)

第7条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(第6条第1号及び第2号に掲げる講座を受講する者) 支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは20万円とし、1万2千円を超えないときは訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者(第6条第3号に掲げる講座を受講する者) 支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において前2号に掲げる者以外の支給対象者 前2号に定める額から同法第60条の2第4項の規定により支給対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

2 高卒認定試験給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始時給付金

支給対象者が対象講座の受講開始のために支払った費用の30%に相当する額とする。ただし、その30%に相当する額が7万5千円を超える場合の支給額は7万5千円とし、4千円を超えない場合は支給を行わないものとする。

(2) 受講修了時給付金

支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の40%に相当する額から前号として支給した額を差し引いた額とする。ただし、その40%に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は支給を行わないものとする。

(3) 合格時給付金

支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の20%に相当する額を支給するものとする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が15万円を超える場合、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計額は、15万円とする。

(事前相談の実施)

第8条 区長は、この事業の実施に際し、事前に受講を希望するひとり親家庭の父又は母からの相談に応じるとともに、受給要件について把握しておくこととする。

2 区長は、前項に規定する事前相談において、当該ひとり親家庭の父又は母の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の父又は母の就業経験、技能及び取得資格を的確に把握し、当該講座を受講することにより、経済的自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とする等、受講の必要性について十分確認するものとする。

3 区長は、高卒認定試験給付金をひとり親家庭の児童に支給する場合は、第1項に規定する事前相談において、当該ひとり親家庭の児童の就学、資格取得、就職の展望等を聴取するとともに、就学経験、技能、取得資格等を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより、ひとり親家庭の児童の自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするなど、受講の必要性について十分把握すること。

(受給要件の審査、対象講座の指定等に関する手続)

第9条 訓練給付金又は高卒認定試験給付金を受給しようとする者(以下この条及び次条において「申請者」という。)は、港区ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(第1号様式)(以下「受講対象講座指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、区長に提出し、受講開始前にあらかじめ、対象講座の指定を受けなければならない。ただし、受講開始前に受講対象講座指定申請書を提出できないやむを得ない事由がある場合は、この限りではない。なお、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができるものとする。

(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての区市町村長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(港区ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(第2号様式))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての区市町村長の証明書を含む。)

(3) 受講しようとする講座を明らかにすることができる書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 区長は、対象講座指定申請書を受理した場合には、受給要件を審査し、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。

3 区長は、前項の決定をした場合には、遅滞なく、その旨を港区ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(第3号様式)(以下「受講対象講座指定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

4 対象とする講座の指定については、当該申請者の意向も踏まえつつ、当該申請者が適職に就く観点から適当であるかも含め審査を行うものとする。また、必要に応じて講座の変更の助言をする等的確な支援を行うものとする。

(支給等)

第10条 申請者は、対象講座の受講修了後(高卒認定試験給付金の合格時給付金の場合は、文部科学省から合格証書が送付された後)に、港区ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給申請書(第4号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 前条第1項第1号から第3号に掲げる書類

(2) 受講対象講座指定通知書

(3) 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づき、受講者の受講の修了を認定する修了証明書

(4) 受講施設の長が、申請者である受講者本人が支払った受講経費について発行した領収書

(5) 訓練給付金の支給申請をする際に、教育訓練給付金が支給されている場合は、教育訓練給付金支給・不支給決定通知書

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 訓練給付金又は高卒認定試験給付金の支給申請は、次の各号に定める期間内に申請するものとする。

(1) 訓練給付金の支給申請は、受講修了日(専門実践訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(2) 高卒認定試験給付金の支給申請は、受講修了日から起算して30日以内(合格時給付金については、合格証書に記載されている日付から起算して40日以内)に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

3 区長は、給付金支給申請書を受理した場合には、支給要件を審査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

4 区長は、前項の決定をした場合には、遅滞なく、その旨を港区ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(第5号様式)により当該申請者に通知するものとする。なお、支給を決定したときは、支給額を算定し、併せてこれを通知するものとする。

5 前項の規定により支給の決定を受けた者は、支給決定額を港区ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金請求書(第6号様式)により区長に請求するものとする。

(給付金の不支給)

第11条 対象講座の指定を受けている者が、給付金の支給決定の前に、第5条に規定する要件に該当しなくなった場合又は対象講座の受講をしなかった場合若しくは受講を途中でやめた場合は、給付金を支給しないものとする。

(給付金の返還)

第12条 区長は、訓練給付金又は高卒認定試験給付金の受給を受けた者(以下「受給者」という。)が偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けたとき又は受給要件に該当しなくなったときは、支給額に相当する金額の全部又は一部を当該受給者から返還させることができるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、子ども家庭支援部長が定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第6条の規定は、この要綱の施行の日以後に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金について適用し、同日前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第7条の規定は、この要綱の施行の日以後に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金について適用し、同日前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例による。

様式(省略)

港区ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成16年3月25日 港保子第1012号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成16年3月25日 港保子第1012号
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし