○港区ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成16年3月25日

15港保子第1013号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり親家庭の父又は母(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。以下同じ。)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で、現に児童(20歳に満たないものをいう。)を扶養しているものをいう。)に対し、就職の際に有利となるものであって、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の修業期間についてひとり親家庭高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し、ひとり親高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、受講期間中における生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にし、もってひとり親家庭の経済的自立を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、港区とする。

(給付金の種類)

第3条 給付金の種類は次のとおりとする。

(1) ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金(法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下「訓練促進給付金」という。)

(2) ひとり親家庭高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下「修了支援給付金」という。)

(支給対象者)

第4条 訓練促進給付金の支給対象者は養成機関において修業を開始した日以後において、修了支援給付金の支給対象者は養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、港区に住所を有するひとり親家庭の父又は母であって、次の受給要件の全てを満たす者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(2) 次条に掲げる資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。

(3) 就業又は育児と修業との両立が困難であると認められる者であること。

(4) 原則として、過去に訓練促進給付金及び修了支援給付金を受給していないこと。

(対象資格)

第5条 職業訓練給付金の支給対象となる資格は、次に掲げる資格とする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 介護福祉士

(4) 保育士

(5) 理学療法士

(6) 作業療法士

(7) 保健師

(8) 助産師

(9) 理容師

(10) 美容師

(11) 歯科衛生士

(12) 社会福祉士

(13) 製菓衛生師

(14) 調理師

(15) シスコシステムズ認定資格

(16) LPI認定資格

(17) 前各号に掲げるもののほか、就職の際に有利となるものであって、かつ、法令の定めにより養成機関において1年以上のカリキュラムを修業することが必要とされている資格で、これらの資格に準じ区長が地域の実情に応じて対象とするもの

(支給期間等)

第6条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間(次項において「支給対象期間」という。)は、第4条に規定する支給対象者が、第5条に規定する資格を取得するために修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。なお、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を越えない範囲で支給するものとする。

2 訓練促進給付金の支給については、月を単位として支給するものとし、申請のあった日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月までの各月において支給するものとする。

3 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給するものとする。この場合において、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以後に支給するものとする。

(支給額等)

第7条 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第4条に規定する支給対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)であって訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による区市町村民税(同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されないもの(区市町村の条例で定めるところにより当該区市町村民税を免除された者及びひとり親家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該区市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額14万円。

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額7万5百円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額11万5百円)

2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者であって修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による区市町村民税が課されない者 5万円

(2) 前号に掲げる者以外の者 2万5千円

(事前相談の実施)

第8条 区長は、この事業の実施に際し、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給を希望するひとり親家庭の父又は母(以下「相談者」という。)に対する事前相談を行うものとする。

2 区長は、前項の事前相談において、当該ひとり親家庭の父又は母の資格の取得への意欲、能力及び当該資格の取得見込みを的確に把握するとともに、生活状況について聴取する等、支給の必要性について十分確認するものとする。

(訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給等)

第9条 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給を受けようとする者は、次に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める期間に港区ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給申請書(第1号様式)(以下「支給申請書」という。)を区長に提出しなければならない。

(1) 訓練促進給付金の支給申請 修業を開始した日以後

(2) 修了支援給付金の支給申請 修了日から起算して30日以内。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

2 支給申請書の提出に際しては、次に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができるものとする。

(1) 訓練促進給付金 次の書類

 当該ひとり親家庭の父又は母(以下この条において「申請者」という。)及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての区市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(港区高等職業訓練促進給付金等事業16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(第2号様式。以下「申立書」という。))及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての区市町村長の証明書を含む。)

 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が第7条第1項第1号に掲げる者に該当する場合にあっては、地方税法の規定による区市町村民税に係る納税証明書その他第7条第1項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類

 支給申請時に修業している養成機関の長が発行する在籍を証明する書類

 その他区長が必要と認める書類

(2) 修了支援給付金 次の書類

 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての区市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある者にあっては、申立書)及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての区市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が第7条第2項第1号に掲げる者に該当する場合にあっては、地方税法の規定による区市町村民税に係る納税証明書その他第7条第2項第1号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)

 修業していた養成機関の長が発行する修了を証明する書類の写し

 その他区長が必要と認める書類等

3 区長は、支給申請書を受理した場合には、支給要件を審査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

4 区長は、前項の決定をした場合には、遅滞なく、その旨を港区ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給・不支給決定通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

5 前項の規定により支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、港区ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等請求書(第4号様式)により区長に請求するものとする。

(修業期間中の受給者の状況の確認等)

第10条 区長は、受給者が養成機関に在籍していることを確認するため、当該受給者に対し、定期的に出席状況に関する報告又は修得単位証明書等の提出を求めることができるものとする。

(届出義務)

第11条 受給者は、受給期間中に第4条に規定する支給要件に該当しなくなったとき又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る区市町村民税の課税の状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、当該事由を明らかにする書類を添付して、その日から起算して14日以内に、港区ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金受給資格等変更届(第5号様式)により区長に届け出なければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときはこの限りではない。

(支給額の改定)

第12条 区長は、前条の届出等に基づき、支給額の改定が必要な場合には、港区ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金改定通知書(第6号様式)により受給者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第13条 区長は、第11条に定める届出等により、受給者が受給要件に該当しなくなったと認めるときは、その支給決定を取り消し、遅滞なく、その旨を港区ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金支給決定取消通知書(第7号様式)により当該受給者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第14条 区長は、受給者が偽りその他不正の手段により訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給を受けたとき又は受給要件に該当しなくなったときは、支給額に相当する金額の全部又は一部を受給者から返還させることができるものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、子ども家庭支援部長が定める。

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

2 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始した場合における第4条第1項第2号第5条第1項第17号第7条第1項第1号及び第2号の規定の適用については、同日までの間、第4条第1項第2号及び第5条第1項第17号中「1年以上」とあるのは「6月以上」と、第7条第1項第1号及び第2号中「養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月」とあるのは、修業期間が6月以上12月未満である場合は「養成機関における課程の修了までの期間が12月未満であるときは、当該期間」とする。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始した場合におけるこの要綱による改正後の港区ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱第4条第1項第2号、第5条第1項第17号、第7条第1項第1号及び第2号の規定の適用については、この要綱の施行の日から令和4年3月31日までの間、第4条第1項第2号及び第5条第1項第17号中「1年以上」とあるのは「6月以上」と、第7条第1項第1号及び第2号中「養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月」とあるのは、修業期間が6月以上12月未満である場合は「養成機関における課程の修了までの期間が12月未満であるときは、当該期間」とする。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成16年3月25日 港保子第1013号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成16年3月25日 港保子第1013号
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし