○港区中小企業優良従業員表彰要綱
平成15年3月19日
14港区商第470号
(目的)
第1条 この要綱は、中小企業の発展に貢献した成績の優秀な従業員を表彰し、その功績をたたえることにより、勤労意欲の増進を図り、後進の模範とし、中小企業の発展と港区の産業振興に資することを目的とする。
(表彰)
第2条 区長は、区内の同一事業所に引続き5年以上勤務し、成績が優秀で他の模範と認められる者及びその他区長が特に認める者につき表彰する。
(表彰の名称)
第3条 表彰の名称は、港区中小企業優良従業員表彰とする。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状を授与して行い、副賞を添えることができる。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年11月中の区長が定める日に行う。ただし、区長が必要と認めるときは、別に定める日に行うことができる。
(審査委員会)
第6条 表彰候補者について、被表彰者として適当であるか否かを審査するため、毎年度港区中小企業優良従業員表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、区内商工団体等の代表者及び区職員による委員20名以内をもって組織する。
3 委員の任期は、表彰が終了したときまでとする。
4 審査委員会に委員長及び副委員長を置き委員の互選により定める。
5 委員長は、審査委員会を代表し会務を総理する。
6 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
7 審査委員会の庶務は、産業・地域振興支援部産業振興課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、産業・地域振興支援部長が定める。
付則
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
2 港区中小商工業永年勤続優良従業員等表彰要綱(昭和63年6月3日63港区商第92号)は、廃止する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。