○港区にぎわい商店街事業実施要綱
平成15年3月31日
14港区商第479号
(目的)
第1条 この要綱は、にぎわいのある魅力的な商店街の形成を促進するため、区内の商店会等に対し、商店街事業及び施設整備事業の助成や商店街振興アドバイザーの派遣等の必要な支援を行い、もって区内中小商業の振興、地域社会の発展及び魅力あるまちづくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 「商店会等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合
ただし、別途定める事業協同組合は除く。
(3) 次に掲げる事項に照らし、区長が商店会と認めるもの
ア 当該区域で、中小小売商業又はサービス業に属するおよそ10店舗以上の事業者が近接して、その事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。
イ 社会通念上消費者により、まとまった買物の場として認識されていること。
ウ 当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路等を包含していること。
エ 当該区域で活動を行うための会則等を有していること。
オ 区域に隣接する商店会等がある場合は、隣接する商店会等と街区等が調整されていること。
(4) 港区商店街連合会
(事業の内容)
第3条 区長は、第1条の目的を達成するため、予算の範囲内において、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 商店街コミュニティ事業支援
(2) 商店街活性化事業
(3) 地域連携型商店街事業
(4) 商店街地域力向上事業
(5) 商店街振興アドバイザー派遣事業
2 前項第1号に規定する商店街コミュニティ事業支援は、商店会等が実施するイベント事業の経費の一部を区が助成するものとする。
3 第1項第2号に規定する商店街活性化事業は、商店会等が自ら計画し実施する商店街の整備及び活性化を推進する事業の経費の一部を区が助成するものとする。
4 第1項第3号に規定する地域連携型商店街事業は、商店会等が地域団体等と連携し実施するイベント事業に係る経費の一部を区が助成するものとする。
5 第1項第4号に規定する商店街地域力向上事業は、地域社会の中で商店会等が実施する住民生活を支えるための活動に係る経費の一部を区が助成するものとする。
6 第1項第5号に規定する商店街振興アドバイザー派遣事業は、商店街振興のための専門コンサルタントを区の負担において商店会等に派遣するものとする。
(指導・勧告)
第4条 区長は、前条に掲げる事業による支援を受けたものに対し、この要綱の施行のために必要な限度において、指導又は勧告を行うことができる。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年5月8日から施行する。