○港区介護保険料軽減の取扱いに関する要綱

平成15年3月19日

14港保険第691号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区介護保険条例(平成12年港区条例第29号。以下「条例」という。)第16条の2に規定する第1号被保険者に対する保険料軽減について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 保険料の軽減を受けることができる者は、その利用し得る資産、能力の活用を図ったにもかかわらず、保険料負担が困難な状況(以下「保険料負担困難状況」という。)にあると区長が認めた第2段階被保険者及び第3段階被保険者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第2号及び第3号に掲げる者)とする。

(対象除外者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、保険料軽減の対象者としない。

(1) 他世帯の被扶養者であり、その世帯の扶養者の住民税が課税されている者

(2) 介護保険料滞納者。ただし、分割納付誓約書(第1号様式)を提出した者を除く。

(申請の手続)

第4条 保険料の軽減を受けようとする者は、毎年度当該年度分の軽減について、港区介護保険料軽減申請書兼収入等の申告書(第2号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる必要書類を添付して、次条に定める期限までに区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 年金受給者については、その年金の受給額を証明できるもの

(2) 給与所得者については、その給与の収入額を証明できるもの

(3) 年金収入及び給与収入以外の収入の場合は、その収入額及び当該収入を得るための必要経費を証明できるもの(仕送りなど、証明することが困難な収入額や必要経費の場合はこの限りではない)

(4) 預貯金の額を証明できるもの

(5) 健康保険証

(6) 家賃(自己の生活の本拠として使用する建物賃貸借契約の賃料及び、自己の生活の本拠として使用する自己所有建物の借地契約の賃料で、定期借地権における地代についても同様とする。ただし、共益費及び更新料については家賃に含めない。)の支払い額を証明できるもの

(7) 分割納付誓約書(3か月以上を経過した保険料の滞納分について提出を要し、前月及び前々月分についてはこの限りではない。)

2 区長は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する必要書類を申請者の同意を得て、公簿その他のものにより確認することができるときは、当該書類の申請書への添付を省略させることができる。

3 区長は、前2項の規定により提出された申請書に基づき、保険料の軽減の可否を決定し、可の場合は、申請者に介護保険料特別徴収通知書(港区介護保険条例施行規則(平成12年港区規則第28号。以下「施行規則」という。)第37号様式)及び介護保険料納入通知書兼介護保険料特別徴収通知書(施行規則第38号様式(1)及び第38号様式(2))により通知し、否の場合は、理由を付して、その旨を通知する。

(申請の期限)

第5条 保険料の軽減の申請期限は、軽減を受けようとする年度の3月末日までとする。

(申請書の調査)

第6条 区長は、第4条の申請書を受理したときは、これを調査し、申請の事由が事実と相違ないことを確認するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、介護保険法(平成9年法律第123号)第202条の規定に基づき、申請者に対し文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は職員に当該第1号被保険者若しくは世帯の生計を主として維持する者の資産、経済状況等について質問させることができる。

2 区長は、介護保険法第203条の規定に基づき、当該第1号被保険者若しくは世帯の生計を主として維持する者の資産若しくは収入の状況、又は当該第1号被保険者に対する老齢退職年金等の年金給付の支給状況について、官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他関係人に報告を求めることができる。

(保険料負担困難状況の認定)

第7条 区長は、申請者が次のすべてに該当するときは、保険料負担困難状況と認定する。

(1) 申請者の属する世帯の年金収入、給与収入その他の所得の合計額が1人世帯は140万円以下とし、世帯の人数が1人増すごとに60万円を加算し、それ以下であるとき。

(2) 当該世帯の預貯金残高が1人世帯は300万円以下とし、世帯の人数が1人増すごとに100万円を加算し、それ以下であるとき。

2 前項第1号で規定する年金収入、給与収入その他の所得の合計額は、次により算定された額による当該世帯全体の前年の合計額とする。

(1) 年金収入及び給与収入の場合は、収入額(家族手当等の諸手当(通勤手当等の必要経費とみなせる手当を除く。)を含む。)から所得税、住民税及び所得税法(昭和40年法律第33号)上社会保険料控除の対象となる社会保険料(以下「社会保険料」という。)を控除した金額

(2) 年金収入及び給与収入以外の収入の場合は、収入額から当該収入を得るための必要経費を控除した金額から所得税、住民税及び社会保険料を控除した金額

(3) 前2号の収入のほかに仕送りなどの必要経費を要しない収入がある場合は、その収入額から所得税、住民税及び社会保険料を控除した金額

(4) 居住する家屋の家賃支払いがある場合は、前3号で算定された当該世帯全体の前年の年金収入、給与収入その他の所得の合計額から年間97万円を限度に支払い家賃額を控除した金額

3 当該年度の申請について控除対象となる所得税、住民税及び社会保険料は、申請年度の前年にあたる1月~12月に支払ったものとする。

(保険料軽減の方法)

第8条 保険料の軽減方法は、第2段階の額(条例第7条第1項第2号に定める額)及び第3段階の額(条例第7条第1項第3号に定める額)を、第1段階の額(条例第7条第1項第1号)に賦課変更する。

(保険料軽減の理由消滅申告)

第9条 第4条の規定により保険料の軽減を受けた者は、その理由が消滅したときは速やかに港区介護保険料軽減理由消滅申告書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(保険料軽減措置の取消し)

第10条 区長は、偽りの申請その他不正行為により保険料の軽減を受けた者があった場合に、これを発見したときは、その措置を取り消すことができる。この場合において、区長はこの旨を当該申請者に通知するとともに、軽減により徴収を免れた保険料を当該申請者から徴収するものとする。

(分割納付誓約不履行時の取扱い)

第11条 分割納付誓約書を提出し、承認を得たにもかかわらず全月分履行しないときは、次年度の申請は受理しない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区介護保険料軽減の取扱いに関する要綱

平成15年3月19日 港保険第691号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第8章 介護保険
沿革情報
平成15年3月19日 港保険第691号
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年10月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし