○港区立小学校及び中学校における学校選択希望制実施要綱
平成14年9月2日
14港教学第500号
(目的)
第1条 この要綱は、港区立学校の通学区域に関する規則(昭和44年港区教育委員会規則第2号)に定める通学区域以外の学校への入学又は転学について保護者が選択し希望できることにより、港区立小学校及び中学校の通学区域の弾力的運用を図ることを目的とする。
(方法)
第2条 通学区域以外の学校への入学又は転学を希望する保護者は、港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対して、第5条に定める学校の中から選択し希望することができる。
(対象者)
第3条 次に掲げる者の保護者は、通学区域以外の学校を選択し希望することができる。
(1) 港区内に住所を有し、港区立小学校又は中学校の第1学年に入学する者
(2) 港区内に住所を有し、港区立学校以外の小学校又は中学校から港区立小学校又は中学校に転学する者
(3) 港区外から転入し、港区立小学校又は中学校に転学する者
(選択希望の申請)
第4条 通学区域以外の学校を選択し希望する保護者は、教育委員会が別に定める期日までに申請しなければならない。
(選択希望可能校)
第5条 選択し希望できる学校の範囲は、小学校については別表のとおり通学区域に隣接する学校とし、中学校については区内のすべての学校とする。
(受け入れ可能数)
第6条 各学校の入学者の受け入れ可能数は、教育委員会が別に定める。
2 前項の受け入れ可能数は、毎年度各学校の施設の状況等を考慮し決定するものとする。
(抽選)
第7条 入学希望者数が、受け入れ可能数を超えた学校については、抽選により入学者を決定することができる。
2 抽選する場合は、抽選対象の保護者に対し抽選する旨を通知する。
3 抽選は公開により行うものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、学校選択希望制について必要な事項は、港区教育委員会教育長が定める。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。ただし、この要綱を施行するために必要な準備手続は、この要綱の施行前においても行うことができる。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この要綱を施行するために必要な準備、手続等は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、この要綱を施行するために必要な準備、手続等は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、この要綱を施行するために必要な準備、手続等は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
別表(第5条関係)
学校名 | 隣接する学校(選択可能校) | ||||||
御成門 | 赤坂 | 麻布 | 赤羽 | 芝 | 港陽 |
|
|
芝 | 御成門 | 赤羽 | 御田 | 芝浜 | 港陽 |
|
|
赤羽 | 御成門 | 麻布 | 東町 | 御田 | 芝 |
|
|
芝浦 | 芝浜 | 御田 | 高輪台 | 港南 | 港陽 | ||
芝浜 | 芝 | 御田 | 芝浦 | 港陽 | |||
御田 | 芝 | 赤羽 | 東町 | 白金の丘 | 高輪台 | 芝浦 | 芝浜 |
高輪台 | 御田 | 白金の丘 | 白金 | 港南 | 芝浦 |
|
|
白金 | 高輪台 | 白金の丘 |
|
|
|
| |
白金の丘 | 御田 | 東町 | 本村 | 白金 | 高輪台 | ||
港南 | 芝浦 | 高輪台 | 港陽 |
|
|
|
|
麻布 | 御成門 | 赤坂 | 青山 | 笄 | 南山 | 東町 | 赤羽 |
南山 | 麻布 | 笄 | 本村 | 東町 |
|
|
|
本村 | 南山 | 笄 | 白金の丘 | 東町 |
|
| |
笄 | 麻布 | 青山 | 青南 | 本村 | 南山 |
|
|
東町 | 麻布 | 南山 | 本村 | 白金の丘 | 御田 | 赤羽 |
|
赤坂 | 青山 | 麻布 | 御成門 |
|
|
|
|
青山 | 赤坂 | 青南 | 笄 | 麻布 |
|
|
|
青南 | 青山 | 笄 |
|
|
|
|
|
港陽 | 御成門 | 芝 | 芝浜 | 芝浦 | 港南 |
|
|
(特例)
港陽小学校は、御成門、芝、芝浜、芝浦、港南各小学校を隣接する学校とする。