○港区立小中学校結核対策委員会設置要綱

平成15年4月1日

14港教学第873号

(設置)

第1条 港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、児童・生徒の結核対策についての管理方針を検討するため、港区立小中学校結核対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 学校における結核に関する健康診断の実施状況及び結果を把握すること。

(2) 精密検査対象児童・生徒の管理方針を検討すること(精密検査や経過観察の指示等に関する専門的検討)

(3) 患者発生時に関係機関と協力し、対策を検討すること。

(4) 地域と連携し、学校の結核管理方針を検討すること。

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる者から成る委員をもって組織する。

(1) みなと保健所長

(2) みなと保健所保健予防課長

(3) 結核の専門家 2名

(4) 学校医の代表

(5) 医師会の代表

(6) 学校長の代表 小中学校各1名

(7) 養護教諭の代表 小中学校各1名

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前条に定める養護教諭の代表については、区立小中学校養護教諭部会の部長をもって充てるため、任期は1年とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長はみなと保健所長、副委員長はみなと保健所保健予防課長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、会議を主宰する。

3 委員長が出席できないときは、副委員長がその職務を代理する。

(開催)

第6条 委員会は、学校において定期健康診断が実施される時期には、随時開催するものとし、その他の時期については、必要に応じて開催する。

2 委員会は、必要に応じ委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(定足数及び表決)

第7条 委員会は、構成委員のうち、医師の資格を有する委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(委員会の事務)

第8条 委員会の事務は、教育委員会事務局学校教育部学務課で処理する。

(委任)

第9条 この要綱について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

港区立小中学校結核対策委員会設置要綱

平成15年4月1日 港教学第873号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年4月1日 港教学第873号
平成30年4月1日 種別なし
平成30年6月1日 種別なし