○港区社会体育団体育成要綱

平成16年3月22日

15港教生第613号

(目的)

第1条 この要綱は、教育委員会が、港区社会体育団体(以下「団体」という。)の行う各競技における技能の取得及び技術の向上を図るための活動に係る経費を負担することにより、港区におけるスポーツ指導者を育成し、社会体育振興の充実を図ることを目的とする。

(負担対象)

第2条 負担対象となる経費は、団体の活動に要する研修、講習会等に係る講師料とする。

(負担額)

第3条 団体に対する経費負担額については、予算の範囲内で教育委員会が定めた額とする。

(申請手続)

第4条 活動経費の負担を受けようとする団体は、次に掲げる書類を毎年5月末日までに教育委員会に提出しなければならない。

(1) 社会体育団体育成事業経費申請書(第1号様式)

(2) 当該年度の年間活動計画表(第2号様式)

(経費の負担決定)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、負担の可否を決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の決定をしたときは、社会体育団体育成事業経費負担決定通知書(第3号様式)により団体に通知するものとする。

(経費の負担条件)

第6条 教育委員会は、前条の規定による負担の決定をする場合において、負担の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。

(経費の請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた後、第2条の規定による団体の活動に要した経費の負担を受けようとする団体は、社会体育団体育成事業実施報告書(第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(決定の取消)

第8条 教育委員会は、団体が次の各号のいずれかに該当したときは、経費の負担決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により経費の支出を受けたとき。

(2) 経費の負担決定の内容又はこれに付した条件、その他法令に基づく命令に違反したとき。

(経費の返還)

第9条 教育委員会は、前条の規定により経費の負担決定を取り消した場合において既に団体に経費が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区社会体育団体育成要綱

平成16年3月22日 港教生第613号

(平成16年4月1日施行)