○一般財団法人港区体育協会補助金交付要領
平成15年4月1日
14港教生第550号
(目的)
第1条 この要領は、一般財団法人港区体育協会(以下「体協」という。)の事業実施に係る補助金について、その基本的事項を規定することにより補助金に係る予算執行の適正化を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 この補助金の交付対象となる経費は、体協が行う事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 事業費
ア 区民大会費
イ 講習会費
ウ 体育祭啓発奨励費
エ スポーツ少年団育成費
オ スポーツ施設公開指導費
カ 定期練習会指導費
キ スポーツ交流事業費
ク 東京都スポーツ大会予選会費
ケ スポーツフェスティバル東京・都民スポレクふれあい大会選考会費
(2) 管理費
(3) その他区長が必要と認める経費
(補助金額)
第3条 補助金の額は、前条に定める経費の一部とし、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 体協は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。
(1) 申請当該年度に係る事業計画書
(2) 申請当該年度に係る収支予算書
(3) その他区長が必要と認める書類
(状況報告)
第7条 区長は、必要と認めるときは、事業及び経理の執行状況について、体協に報告させることができる。
(実績報告)
第8条 体協は、事業年度終了後2月以内に、次に掲げる書類を区長に提出しなければならない。
(1) 申請当該年度に係る事業報告書
(2) 申請当該年度に係る収支決算書
(3) その他区長が必要と認める書類
(補助金の交付額の確定)
第9条 区長は、前条の規定により提出された事業報告書等を審査し、補助対象事業の補助金の執行が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、体協に通知するものとする。
(補助金の返還)
第10条 区長は、前条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金を交付していたときは、期限を定めてその返還を体協に命ずるものとする。
(委任)
第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会事務局教育推進部長が別に定める。
付則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和6年7月1日から施行する。
様式(省略)