○港区水道法施行細則
平成十六年七月三十日
規則第八十号
(趣旨)
第一条 この規則は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)の施行に関し、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)及び水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(専用水道布設工事の設計確認申請等)
第二条 法第三十三条第一項の規定による確認の申請は、専用水道布設工事設計確認申請書(第一号様式)により行うものとする。
2 法第三十三条第三項の規定による変更の届出は、専用水道布設工事設計変更届(第二号様式)により行うものとする。
(専用水道給水開始届)
第三条 法第三十四条第一項において準用する法第十三条第一項の規定による届出は、専用水道給水開始届(第六号様式)により行うものとする。
(水道技術管理者設置等の報告)
第四条 専用水道の設置者は、法第三十四条第一項において準用する法第十九条第一項の水道技術管理者を設置したとき、又は変更したときは、速やかに専用水道技術管理者設置・変更報告書(第七号様式)により区長に報告するものとする。
(水質検査結果等の報告)
第五条 専用水道の設置者は、法第三十四条第一項において準用する法第二十条第一項の水質検査、法第三十四条第一項において準用する法第二十一条第一項の健康診断、施設の名称、日常の管理者の氏名及び連絡先、月間の総配水量及び消毒用塩素の使用量その他特記すべき事項について、専用水道状況報告書(第八号様式)により区長に報告するものとする。
(給水の緊急停止の報告)
第六条 専用水道の設置者は、法第三十四条第一項において準用する法第二十三条第一項の規定により給水の緊急停止を行ったときは、専用水道緊急停止報告書(第九号様式)により直ちに区長に報告するものとする。
(専用水道廃止報告書)
第八条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したときは、速やかに専用水道廃止報告書(第十二号様式)により区長に報告するものとする。
(簡易専用水道給水開始等の届出)
第九条 法第三条第七項の簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道による給水を開始したときは、速やかに簡易専用水道給水開始報告書(第十三号様式)により区長に報告するものとする。ただし、簡易専用水道の設置者が東京都給水条例(昭和三十三年東京都条例第四十一号。以下「給水条例」という。)第三十三条の四第一項の規定による届出を行った場合は、この限りでない。
2 簡易専用水道の設置者は、前項の簡易専用水道給水開始報告書に記載した事項に変更があったとき、又は簡易専用水道を廃止したときは、速やかに区長に報告するものとする。ただし、簡易専用水道の設置者が給水条例第三十三条の四第二項の規定による届出を行った場合は、この限りでない。
(簡易専用水道受検等の報告)
第十条 簡易専用水道の設置者は、法第三十四条の二第二項の規定により、簡易専用水道の管理について国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けたときは、速やかに簡易専用水道受検報告書(第十四号様式)により、区長に報告するものとする。
2 簡易専用水道の設置者は、前項の検査を受け、検査を行った者から特に衛生上問題があるとして、区長にその旨を報告するよう助言を受けたときは、直ちに、区長に報告するものとする。
付則
1 この規則は、平成十六年八月一日から施行する。
2 この規則の施行前に、法、水道法施行令及び水道法施行規則の規定によりされた申請、届出その他の手続は、それぞれこの規則の相当の規定に基づいてされた申請、届出その他の手続とみなす。
付則(平成一七年三月三一日規則第七〇号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第九〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(令和六年三月二九日規則第三四号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第2条関係)
第4号様式(第2条関係)
第5号様式(第2条関係)
第6号様式(第3条関係)
第7号様式(第4条関係)
第8号様式(第5条関係)
第9号様式(第6条関係)
第10号様式(第7条関係)
第11号様式(第7条関係)
第12号様式(第8条関係)
第13号様式(第9条関係)
第14号様式(第10条関係)