○災害時において応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例

平成十六年十月十二日

条例第三十二号

災害時において応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例(昭和三十八年港区条例第二十号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号。以下「災対法」という。)第八十四条第一項(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号。以下「特措法」という。)第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第四十五条の規定に基づき、災対法第六十五条第一項(同条第三項(特措法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する場合及び特措法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定又は災対法第六十五条第二項において準用する災対法第六十三条第二項の規定により応急措置の業務に従事した者及び水防法第二十四条の規定により水防に従事した者(以下「従事者」という。)が、その従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又はその従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合、その損害に対する補償(以下「損害補償」という。)を迅速かつ公正に行うことを目的とする。

(損害補償の基準)

第二条 損害補償の種類その他の損害補償の基準については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)の規定の例による。

(通知)

第三条 区長は、損害補償を受けるべき者に対して、その者がこの条例によって損害補償を受ける権利を有する旨を通知しなければならない。

(損害補償の申請)

第四条 損害補償を受けようとする者は、区規則の定めるところにより、区長に申請しなければならない。

(報告、出頭等)

第五条 区長は、審査又は損害補償の実施のため必要があると認めるときは、損害補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(損害補償を受ける権利)

第六条 損害補償を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。

(損害補償費の返還)

第七条 偽りその他不正の手段により損害補償を受けた者があるときは、区長は、その損害補償に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(委任)

第八条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年一〇月二〇日条例第五六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年九月二九日条例第四〇号)

この条例は、平成二十年十月一日から施行する。

(令和四年三月一八日条例第五号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

災害時において応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に関する条例

平成16年10月12日 条例第32号

(令和4年4月1日施行)