○港区政策法務法律相談実施要領
平成16年6月29日
16港政総第198号
(趣旨)
第1条 この要領は、弁護士による政策法務法律相談(以下「法律相談」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(法律相談の内容)
第2条 法律相談の内容は、次のとおりとする。
(1) 政策形成法律相談 新たな政策の立案段階において、区が自主的、積極的に法令を解釈し、運用していく上での法律上の問題点に関する相談
(2) 事務執行法律相談 区の既存の事務事業の執行段階において発生した、又は発生するおそれのある法律上の問題点に関する相談
(3) 協定書等に係る相談 区の事務事業に関する協定書、契約書等の作成に当たっての相談
(法律相談の実施方法)
第3条 法律相談を実施するため、区は、区内に法律事務所を有し、かつ、区政に理解と見識を有する弁護士との間で、書面により顧問弁護士契約を締結する。
2 法律相談は、原則として弁護士の法律事務所において面接により行う。
(法律相談の利用対象者)
第4条 法律相談を利用することができる者は、課長(室長、担当課長及び副参事を含む。以下同じ。)とする。
(法律相談の実施日時)
第5条 法律相談は、原則として月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までの間に実施する。
2 法律相談の1回の面接時間は、原則として1時間以内とする。
(法律相談の実施手続)
第6条 法律相談を利用しようとする課長は、法律相談依頼書(第1号様式)に必要な資料を添えて、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に依頼しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による依頼を受けたときは、速やかに弁護士と相談日時を調整し、その結果を課長に連絡するものとする。
3 相談日時には、原則として総務部総務課職員が立ち会うものとする。
4 課長は、法律相談の結果について、法律相談結果報告書(第2号様式)により、総務課長へ報告しなければならない。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか、法律相談の実施に関し必要な事項は、総務課長が定める。
付則
この要領は、平成16年7月1日から施行する。
付則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
様式(省略)