○港区男女平等参画推進会議公募委員選定委員会設置要綱
平成16年6月1日
16港政権第18号
(設置)
第1条 港区男女平等参画条例施行規則(平成16年港区規則第13号)第3条第1項第3号に規定する港区男女平等参画推進会議の委員(以下「公募委員」という。)を公正かつ適正に選定するため、港区男女平等参画推進会議公募委員選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 公募委員の選定に関すること。
(2) その他選定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、区長が委嘱し、又は任命する次の4人以内の委員をもって組織する。
(1) 学識経験者 2人以内
(2) 総務部長
(3) 総務部人権・男女平等参画担当課長
2 会長は、総務部長をもって充てる。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 前条第1項第1号に定める委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(招集)
第5条 委員会の会議は、会長が招集する。
(会議の非公開)
第6条 委員会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
付則
この要綱は、平成16年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。