○港区職員大学院公共経営研究科等受講費助成要綱

平成16年8月12日

16港政人第396号

(目的)

第1条 この要綱は、大学院の公共経営研究科等(以下「研究科等」という。)において所定の課程を修めようとする職員に対し、受講に要する費用を助成することにより、将来の幹部職員としての育成を図り、併せて当該職員が習得した成果を区政に還元することを目的とする。

(助成の対象となる研究科等)

第2条 助成の対象となる研究科等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国内の大学院の修士課程又は博士課程であって、政策科学、自治体経営、政策法務その他これらに準ずるものを研究対象としているもの

(2) その他研究対象が効率的な区政運営、区民サービスの向上等に役立つ研究科等であって、区長が特に認めるもの

(助成の対象者)

第3条 助成を受けることができる者は、助成の申請をする日(以下「申請日」という。)において次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 主任以上の職にある者

(2) 区に8年以上勤務している者

(3) 前条に規定する研究科等の入学試験(申請日の属する年度の翌年度に入学する者を選抜する入学試験に限る。)に合格している者

(助成の対象費用)

第4条 助成の対象となる費用は、入学金の2分の1、授業料、教育充実費及び授業を受けるために納付が義務付けられている費用(以下「授業料等」という。)並びに区長が特に必要と認める費用とし、次に掲げる費用については、助成の対象としない。

(1) 入学試験受験料

(2) 通学及び調査研究に要する旅費

(3) 調査研究に要する資料代その他雑費

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、港区職員大学院公共経営研究科等受講費助成申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 区長は、別に定める港区職員自己啓発等助成審査会(以下「審査会」という。)による選考を経て、助成すべき者を決定したときは、港区職員大学院公共経営研究科等受講費助成決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 審査会は、申請者が行う研究内容及び期待される成果並びに申請者の能力及び意欲等を総合的に判断し、助成の対象者を選考するものとする。

(助成金の支出)

第7条 区長は、助成の決定を受けた者(以下「被助成者」という。)から、港区職員大学院公共経営科等受講費助成金請求書(第3号様式)の提出があった場合は、授業料等の納入期限を考慮し、支障が生じないよう支給する。

(研究内容の変更)

第8条 被助成者は、第5条の申請書に記載した研究内容を変更する場合は、区長に港区職員大学院公共経営研究科等研究内容変更申請書(第4号様式)を提出し、承認を受けなければならない。

(報告・提言書の提出等)

第9条 被助成者は、所定の課程をすべて終了した後1月以内に、港区職員大学院公共経営研究科等受講報告・提言書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の報告・提言書の提出があった場合は、区長は、被助成者が研究内容を報告し、又は提言する機会を設け、区政運営等への活用を図るものとする。

(助成の決定の取消し)

第10条 区長は、被助成者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 授業を頻繁に欠席する等、学習意欲に積極性が認められない場合

(2) 第8条に規定する研究内容の変更の承認を受けないで研究内容を変更した場合

(3) 第5条の申請書に記載した在学予定期間内に卒業できないことが明らかになった場合

(助成金の返還)

第11条 区長は、助成の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対し、既に助成金が支給されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、総務部長が定める。

この要綱は、平成16年9月1日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区職員大学院公共経営研究科等受講費助成要綱

平成16年8月12日 港政人第396号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第1章
沿革情報
平成16年8月12日 港政人第396号
平成18年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし