○港区コミュニティバス乗車券の発行及び利用助成要綱
平成16年8月20日
16港保管第154号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者、障害者、妊産婦等(以下「高齢者等」という。)に対し、港区コミュニティバス乗車券(以下「乗車券」という。)を発行し、乗車運賃を助成することにより、高齢者等の社会参加を助長し、もって高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(乗車券の発行対象者)
第2条 乗車券の発行対象者は、区内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 70歳以上の者で、乗車券を希望する者
(2) 都営交通無料乗車券を所持する者
(3) 身体障害者手帳を所持する者
(4) 精神障害者保健福祉手帳を所持する者
(5) 愛の手帳を所持する者
(6) 東京都難病医療費助成の医療券(以下「医療券」という。)を所持する者
(7) 児童扶養手当証書を所持する者又は当該証書を所持する者と生計を同じくする者で、当該証書を所持する者が指定した者一人。ただし、当該証書を所持する者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する場合を除く。
(8) ひとり親家庭等の医療費助成の医療証(以下「マル親医療証」という。)を所持する者又は当該マル親医療証を所持する者と生計を同じくする者で、当該マル親医療証を所持する者が指定した者一人。ただし、当該マル親医療証を所持する者が前号本文に該当する場合を除く。
(9) 戦傷病者手帳を所持する者
(10) 被爆者健康手帳を所持する者
(11) 母子健康手帳を発行された妊婦
(12) 出産した日から起算して1年を経過する日の属する月の前月末日まで(多胎妊娠の場合にあっては、出産した日から起算して3年を経過する日の属する月の前月末日まで)の産婦
(14) その他区長が特に必要と認める者
4 区長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、乗車券を発行するものとする。
(乗車券の通用期間)
第5条 乗車券の通用期間は、10月1日から翌年9月30日までの1年とする。
(1) 第2条第12号に該当する者のうち乗車券の発行に係る子が1歳(多胎妊娠の場合にあっては、3歳)に達したもの 10月1日から乗車券の発行に係る子を出産した日から起算して1年を経過する日の属する月の前月末日まで(多胎妊娠の場合にあっては、10月1日から乗車券の発行に係る子を出産した日から起算して3年を経過する日の属する月の前月末日まで)
(2) 第2条第13号に該当する者のうち乗車券の発行に係る子が3歳に達したもの 10月1日から乗車券の発行に係る子を出産した日から起算して3年を経過する日の属する月の前月末日まで
(乗車券等の使用方法)
第6条 使用者は、乗車券を港区コミュニティバス及び台場シャトルバス(以下「バス」という。)の乗務員に提示することにより、無料でバスに乗車できるものとする。ただし、区内に住所を有する身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は愛の手帳(以下「手帳」という。)を所持する者は、その手帳を提示することにより無料でバスに乗車できるものとする。
3 前項に規定する配偶者等の数は、乗車券1枚につき5人を限度とする。
4 第1項本文の規定により無料でバスに乗車できる者の数は、乗車券1枚につき1人とする。
5 第2項の規定により無料でバスに乗車できる者の数は、乗車券1枚につき2人とする。
(乗車券が無効となる場合)
第7条 乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを無効として回収する。
(1) 第2条に定める資格を失った後に使用したとき。
(2) 記名人以外の者が使用したとき。
(3) 券面記載事項が不明となったものを使用したとき。
(4) 券面記載事項を塗り消し、又は改変して使用したとき。
(5) 転売等不正に使用したとき。
(乗車券不正使用者に対する処置)
第8条 乗車券の使用に関し不正の行為をした者に対しては、以後これを発行しない。
(乗車券の再発行)
第9条 使用者は、乗車券を破り、又は汚したときは、乗車券の再発行を受けることができる。
2 使用者は、乗車券を紛失し、又は盗まれたときは、通用期間内1回に限り、乗車券の再発行を受けることができる。
(乗車券等の返還)
第10条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車券を区長に返還しなければならない。
(2) 前条第1項の規定により乗車券の再発行を受けたとき。
(3) 都営交通無料乗車券の記名人を変更したとき。ただし、第2条第7号の規定により、乗車券の発行を受けた場合を除く。
2 使用者は、前条第2項の規定により乗車券の再発行を受けた後、紛失し、又は盗まれた乗車券(以下「旧乗車券」という。)が発見された場合は、旧乗車券を区長に返還しなければならない。
(利用料金等)
第11条 区は、使用者、配偶者等及び手帳で乗車する者(以下「使用者等」という。)の利用料金を助成する。
2 前項の助成は、バスの運行事業者に対し、使用者等の利用料金に相当する費用を支払って行う。
(報告)
第12条 運行事業者は毎月、使用者等の利用実績について、翌月の10日までに区長に報告するとともに、前条の規定による区の助成額について請求するものとする。
2 区長は、前項の請求があったときは、助成額を支払う。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成16年8月20日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年9月1日から施行する。
付則
この要網は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要網は、平成27年12月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区コミュニティバス乗車券の発行及び利用助成要綱第3号様式の規定は、平成29年10月1日から平成30年9月30日までを通用期間とする乗車券から適用する。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の港区コミュニティバス乗車券の発行及び利用助成要綱第3号様式の規定は、平成30年10月1日から平成31年9月30日までを通用期間とする乗車券から適用する。
3 この要綱の施行の際、改正前の港区コミュニティバス乗車券の発行及び利用助成要綱第1号様式、第2号様式及び第2号様式の2による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年1月21日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の港区コミュニティバス乗車券の発行及び利用助成要綱第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正後の港区コミュニティバス乗車券の発行及び利用助成要綱(以下「改正後の要綱」という。)第2条第12号に該当する者に対して発行されている第3号様式による乗車券は、第3号様式の2による乗車券とみなし、この要綱の施行日以後令和2年9月30日までの間、なお使用することができる。
3 この要綱の施行の際、改正後の要綱第2条第13号に該当する者に対して発行されている第3号様式による乗車券は、第3号様式の2による乗車券とみなし、この要綱の施行日以後出産した日から起算して1年を経過する日の属する月の前月末日までの間、なお使用することができる。
付則
1 この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区コミュニティバス乗車券の発行及び利用助成要綱の規定は、令和2年10月1日から利用できる港区コミュニティバス乗車券の発行について適用し、令和2年9月30日有効期限の港区コミュニティバス乗車券の発行については、なお従前の例による。
付則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の港区コミュニティバス乗車券の発行及び利用助成要綱の様式による用紙で、現に現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に交付されているこの要綱による改正前の港区コミュニティバス乗車券の発行及び利用助成要綱第3号様式の2は、この要綱による改正後の港区コミュニティバス乗車券の発行及び利用助成要綱第3号様式の2とみなす。
付則
1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区コミュニティバス乗車券の発行及び利用助成要綱の規定は、令和6年10月1日から利用できる港区コミュニティバス乗車券の発行について適用し、同年9月30日有効期限の港区コミュニティバス乗車券の発行については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
所得基準表
扶養親族等人数 | 所得基準 |
0人 | 世帯の生計を維持する保護者の所得額が、208万円未満 |
1人 | 世帯の生計を維持する保護者の所得額が、246万円未満 |
2人以上 | 世帯の生計を維持する保護者の所得額が、284万円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等又は児童1人につき38万円を加算した額未満 |
備考
1 扶養親族等人数は、保護者の所得税法(昭和40年法律第33号)上の控除対象配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下「扶養親族等」という。)又は扶養親族等でない児童で当該保護者が前年の12月31日において生計を維持したものの数をいう。
2 所得額は、地方税法(昭和25年法律第226号)上の所得(年間総収入額(税込))から給与所得の場合は給与所得控徐を、事業所得等の場合は必要経費をそれぞれ引いた額から、社会保険料及び生命保険料控除に相当する額として一律80,000円を控除した額をいう。
様式(省略)