○港区共同住宅バリアフリー化支援事業実施要綱

平成16年7月29日

16港保高第364号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が多く居住する共同住宅の共用部分のバリアフリー化に要する費用の一部を助成することにより、高齢者の転倒を予防し、介護の負担を軽減するとともに、日常生活の利便性の向上を図り、もって高齢者の自立と社会参加を促進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共同住宅 共用部分を有する複数の住宅が1棟に建設されたものをいう。

(2) 共用部分 共同住宅において、廊下、階段その他居住者が共同で使用する部分(個別の用途に専用的に使用される部分を除く。)をいう。

(3) バリアフリー化改修工事 高齢者が共同住宅を使用する際に支障となる障害部分を解消する工事をいう。

(助成対象共同住宅)

第3条 助成の対象となる共同住宅は、次のすべての要件に該当するものとする。

(1) 区内に存する共同住宅で、分譲住宅又は今後も優先的に高齢者を居住させる賃貸住宅であること。

(2) 65歳以上の高齢者を含む世帯が居住世帯全体の25%を超える共同住宅であること。

(3) 延べ床面積のおおむね2分の1を超える部分が居住の用途に供されていること。

(4) 公的賃貸住宅以外のものであること。

2 前項の規定にかかわらず、港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条の規定に基づき、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるときは助成を受けることができないものとする。

(助成対象工事)

第4条 助成の対象となる工事(以下「助成対象工事」という。)は、前条に規定する共同住宅の共用部分のバリアフリー化改修工事で、次の各号に掲げるものとする。

(1) 出入口、廊下等の段差解消

(2) 出入口、階段、廊下等の手すりの設置

(3) 床のノンスリップ化

(4) 段差解消機の新設

(5) エレベーターの新設

(6) 既設エレベーターのバリアフリー化改修

(助成対象限度額)

第5条 助成対象限度額は、前条第1号から第3号までについては1棟当たりそれぞれ70万円、同条第4号については1基当たり800万円、同条第5号については1基当たり2,000万円、同条第6号については1基当たり300万円とする。

2 前項に規定する助成対象限度額について、この要綱に定める助成以外に区の他の助成事業の適用を受ける場合にあっては、その助成対象額を控除した額とする。

(助成金額)

第6条 助成金額は、バリアフリー化改修工事の額又は助成対象限度額のいずれか少ない額に、助成率2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。

2 前項に規定する助成金額は、予算の範囲内で交付するものとする。

(申請者)

第7条 本事業の申請者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 分譲住宅については、管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条の規定に基づく管理組合)の代表者

(2) 賃貸住宅については、その住宅を所有する個人又は法人(複数の所有者がある場合は、全所有者)

(募集)

第8条 第4条第4号から第6号の申請者の募集は、年1回とする。

(助成の申請)

第9条 助成を受けようとする者は、共同住宅バリアフリー化支援申請書(第1号様式)その他区長が必要と認める書類を添えて区長に提出しなければならない。

2 申請者は、第4条に規定する助成対象工事の実施に伴い、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に規定する建築確認が必要な場合は、関係手続を行わなければならない。

(助成の決定)

第10条 区長は、前条第1項に規定する共同住宅バリアフリー化支援申請書を受理したときは、その内容を審査し、現地調査を行うものとする。

2 前項の調査は、原則として東京都福祉のまちづくり条例施行規則(平成8年都規則169号)第5条に規定する整備基準に準じて行うものとする。

3 区長は、第1項の調査を業者に委託することができる。

4 区長は、第1項の規定による審査及び現地調査の結果、助成することを決定した場合は共同住宅バリアフリー化支援決定通知書(第2号様式)により、助成しないことを決定した場合は共同住宅バリアフリー化支援却下通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(助成の辞退)

第11条 申請者又は助成の決定を受けた者(以下「受給決定者」という。)は、助成を辞退する場合は、速やかに共同住宅バリアフリー化支援辞退届(第4号様式)その他区長が必要と認める書類を区長に提出しなければならない。

(変更申請)

第12条 受給決定者が工事内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、事前に区長と協議の上、共同住宅バリアフリー化支援変更申請書(第5号様式)に区長が必要と認める書類を添えて提出し、区長の承認を受けなければならない。

2 申請者が変更になったときは、速やかに前項に規定する共同住宅バリアフリー化支援変更申請書を区長に届け出なければならない。

(変更決定)

第13条 区長は、前条第1項に規定する共同住宅バリアフリー化支援変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、共同住宅バリアフリー化支援変更決定通知書(第6号様式)により、変更内容の決定を受給決定者に通知するものとする。ただし、工事内容の変更により工事費用が増額となる場合であっても、助成金額は、共同住宅バリアフリー化支援決定通知書で決定した額を限度とする。

(工事着手届及び工事完了届)

第14条 受給決定者は、共同住宅バリアフリー化支援決定通知書を受理したときは、速やかに工事に着手し、助成決定を受けた年度内に完了させなければならない。

2 受給決定者は、工事が着手されたときは、共同住宅バリアフリー化支援工事着手届(第7号様式)を区長に提出しなければならない。

3 受給決定者は、工事が完了したときは、共同住宅バリアフリー化支援工事完了届(第8号様式)その他区長が必要と認める書類を区長に提出しなければならない。

(工事の履行確認)

第15条 区長は、前条第3項に規定する共同住宅バリアフリー化支援工事完了届を受理したときは、現地において工事の履行確認を行うものとする。

(助成金交付額の確定)

第16条 区長は、前条に規定する履行確認の結果、第9条又は第12条の申請内容のとおり工事が履行されたと認めたときは、助成金交付額を確定し、共同住宅バリアフリー化改修工事履行確認書兼助成金交付額確定通知書(第9号様式)により受給決定者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第17条 受給決定者は、前条に規定する共同住宅バリアフリー化改修工事履行確認書兼助成金交付額確定通知書を受理したときは、区長に対し、共同住宅バリアフリー化支援助成金請求書(第10号様式)を速やかに提出しなければならない。

2 区長は、前項に規定する共同住宅バリアフリー化支援助成金請求書を受理したときは、受給決定者に対し、請求書受理日から起算して30日以内に助成金を支払うものとする。

(改善命令及び助成の取消し)

第18条 区長は、受給決定者が助成の決定を受けたのち、すみやかに工事に着手しない場合は、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 区長は、第15条に規定する履行確認の結果、第9条又は第12条の申請の内容に著しく相違して工事施工業者に工事を指示したことが認められるときは、受給決定者に対し、改善命令を行うことができる。

3 区長は、受給決定者が、虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、助成決定の全部又は一部を取り消し、交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

4 区長は、第1項又は前項の規定による取消しをする場合は、共同住宅バリアフリー化支援決定取消通知書(第11号様式)により、速やかに受給決定者に通知するものとする。

(助成の制限)

第19条 受給決定者は、第17条第2項に規定する助成金の交付を受けた年度から起算して5年間は、第4条各号に掲げる同一の工事についての助成を受けることはできない。ただし、区長が必要と認める場合は、この限りでない。

(助成対象要件の維持)

第20条 受給決定者は、この助成金を受けた後も、第3条に規定するすべての要件を満たすよう努めなければならない。

(事務の委託)

第21条 区長は、第10条に規定する審査に伴う調査及び第15条に規定する工事の履行確認については、適切な執行が可能な事業者にこれを委託することができる。

(委任)

第22条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、平成16年7月29日から施行する。ただし、第4条第4号及び第5号に規定する工事に係る第10条の規定(審査会の審査に係る部分を除く。)は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

様式(省略)

港区共同住宅バリアフリー化支援事業実施要綱

平成16年7月29日 港保高第364号

(平成30年10月1日施行)