○港区介護認定審査会合議体の長連絡会設置要綱
平成12年6月22日
12港保険第102号
(設置)
第1条 港区介護認定審査会の合議体運営及び審査判定基準の運用等に関し、調査検討、意見交換、調整等を行い、もって各合議体の審査判定の統一化を図るため、港区介護認定審査会合議体の長連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 合議体の運営に関すること。
(2) 審査判定基準の運用に関すること。
(3) 審査会委員の研修に関すること。
(4) その他介護認定審査に関すること。
(組織)
第3条 連絡会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、介護認定審査会会長の職にある者をもって充て、会務を統括する。
3 副会長は、介護認定審査会副会長の職にある者をもって充て、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
4 委員は、合議体の長にある者をもって充てる。
(招集等)
第4条 連絡会は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して連絡会への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 連絡会の庶務は、保健福祉支援部介護保険課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
付則
この要綱は、平成12年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。