○港区介護保険給付費通知実施要領
平成16年7月28日
16港保険第349号
(目的)
第1条 この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条に定める被保険者のうち介護保険サービスを利用した者に対し、介護給付費の額等の実績を通知すること(以下「通知」という。)により、介護保険サービスが高齢者の自立支援に役立つものとして初期の効果をあげるよう本来の目的に沿った形で提供されることを促進するとともに、介護保険事業の適正な運営を図ることを目的とする。
(通知対象介護給付費)
第2条 通知の対象とする介護給付費は、法第40条に定める介護給付及び第52条に定める予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る指定居宅サービスに要した費用に基づき介護給付等を行なった実績の額とする。ただし、標準負担額、特定診療費、高額介護サービス費、月遅れ請求分は除く。
(通知の対象者)
第3条 通知の対象者は、対象月における利用者とする。ただし、対象月の途中で施設サービスを利用したものも含む。
(通知内容)
第4条 通知は、次に掲げる事項とする。
(1) 利用者氏名
(2) サービス利用年月
(3) サービス事業所名
(4) サービス種類
(5) サービス利用日数
(6) サービス費用額
(7) 利用者負担額
(8) 利用者負担率
(9) 居宅介護支援事業所名
(10) 要介護認定区分
2 介護給付費通知書は、別記様式とする。
(通知時期)
第5条 通知の時期については、毎年12月から5月までの介護給付費について7月に送付するものとし、6月から11月までの介護給付費について1月に送付するものとする。
(通知方法)
第6条 通知は、密封の上郵送する。
付則
この要領は、平成16年8月1日から施行する。
付則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式(省略)