○港区障害者週間記念事業実行委員会設置要領
昭和63年6月1日
(設置目的)
第1条 港区障害者週間記念事業の円滑な運営を図るため、港区障害者週間記念事業実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 港区障害者週間記念事業の企画・立案に関すること
(2) 日程及び会場の調整に関すること
(3) 各催物の実施に関すること
(4) 啓発及び広報に関すること
(5) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 港区内の障害者及び障害者団体が推薦する者
(2) ボランティア団体が推薦する者
(3) 港区職員
(4) その他
(委員長)
第4条 委員会には、委員の互選により委員長を置き、委員会を掌理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(運営)
第5条 委員会の会議は、必要のつど委員長が招集する。
(事務局)
第6条 委員会に関する事務は、保健福祉支援部障害者福祉課が処理する。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は委員会で審議し、決定する。
付則
この要領は、昭和63年6月1日から施行する。
付則
この要領は、平成2年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成16年6月15日から施行する。
付則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。