○港区障害者週間記念事業実行委員会設置要領

昭和63年6月1日

(設置目的)

第1条 港区障害者週間記念事業の円滑な運営を図るため、港区障害者週間記念事業実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 港区障害者週間記念事業の企画・立案に関すること

(2) 日程及び会場の調整に関すること

(3) 各催物の実施に関すること

(4) 啓発及び広報に関すること

(5) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 港区内の障害者及び障害者団体が推薦する者

(2) ボランティア団体が推薦する者

(3) 港区職員

(4) その他

(委員長)

第4条 委員会には、委員の互選により委員長を置き、委員会を掌理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(運営)

第5条 委員会の会議は、必要のつど委員長が招集する。

(事務局)

第6条 委員会に関する事務は、保健福祉支援部障害者福祉課が処理する。

(補則)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は委員会で審議し、決定する。

この要領は、昭和63年6月1日から施行する。

この要領は、平成2年4月1日から施行する。

この要領は、平成10年4月1日から施行する。

この要領は、平成16年6月15日から施行する。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

港区障害者週間記念事業実行委員会設置要領

昭和63年6月1日 種別なし

(平成18年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和63年6月1日 種別なし
平成2年4月1日 種別なし
平成10年4月1日 種別なし
平成16年6月15日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし