○港区障害者サービス苦情解決委員会設置要綱

平成16年6月1日

16港保障福第244号

(設置)

第1条 障害者サービスに関する区民等の苦情の申立て(以下「申立て」という。)を適切かつ迅速に解決することにより、区民等の権利及び利益を保護するとともに、障害者サービスの質の向上を図るため、港区障害者サービス苦情解決委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、申立てについて検討し、区長にその解決策を報告する。

(組織)

第3条 委員会の委員は、7人以内とし、人格が高潔で、保健、福祉、法律等の分野に優れた識見を有する者のうちから区長が委嘱する。

2 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員は、議事に直接の利害関係を有する場合は、その議事に加わることができない。

(意見等の聴取)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員等の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。

(会議の公開)

第7条 会議は、原則として非公開とする。ただし、委員の過半数の同意を得て公開することができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は、申立ての審議に係る個人情報その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(申立人)

第9条 申立てをすることができる者は、次のとおりとする。

(1) 障害者サービスの個別の適用若しくは提供を受け、取り消され、又は拒まれた者(以下「本人」という。)

(2) 本人の配偶者若しくは3親等以内の親族又はこれらに準ずる関係にある者

(3) 本人の住所を担当する民生委員、身体障害者相談員及び知的障害者相談員

(4) 前各号に掲げるもののほか、区長が適当と認める者

(申立ての方法)

第10条 申立ては、申立人の住所及び氏名並びに申立ての年月日及び内容を明らかにし書面、口頭、電子メール等により行うものとする。

(申立人への通知)

第11条 委員会は、前条の規定による申立てを受けたときは、申立人に対しその旨を通知する。

(指導)

第12条 区長は、委員会の報告を検討のうえ、障害者サービス提供事業者に対し、必要な措置を講じるよう指導することができる。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、保健福祉支援部障害者福祉課において処理する。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成16年6月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

港区障害者サービス苦情解決委員会設置要綱

平成16年6月1日 港保障福第244号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成16年6月1日 港保障福第244号
平成18年4月1日 種別なし
平成26年10月1日 種別なし