○港区健康づくり飲食店事業実施要綱

平成15年3月20日

14港み健第377号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の在住者、区民、在勤者及び在学者(以下「区民等」という。)が食生活を改善できる環境をつくるため、飲食店等(飲食店その他飲食物を区民等に提供する店舗、事業所等をいう。)が自主的に正しく栄養、健康等に関する考え方を習得し、健康情報や健康メニューを提供する健康づくり飲食店事業(以下「事業」という。)を実施することにより、もって区民等の食を通じた健康づくりを推進することを目的とする。

(事業対象)

第2条 事業の対象となるものは、区内に所在する飲食店等とする。

(事業内容)

第3条 事業に参加する飲食店等は、区長が定める学習プログラム「健康づくり飲食店マニュアル」を習得し、当該飲食店等の利用者に対する健康情報や健康に配慮した食事の提供に努めるものとする。

2 区長は、前項のプログラム「健康づくり飲食店マニュアル」の普及に努め、事業の推進を図るものとする。

3 区長は、食を通じた健康づくりに関する事項について、必要と認める場合は、飲食店等、その他関係団体等と連携を図り当該事項に係る周知、啓発等に努めるものとする。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

港区健康づくり飲食店事業実施要綱

平成15年3月20日 港み健第377号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成15年3月20日 港み健第377号
平成16年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし