○港区学校版環境マネジメントシステム推進委員会設置要綱

平成16年4月1日

16港教庶第12号

(設置)

第1条 区立幼稚園及び小中学校(以下「学校」という。)における港区学校版環境マネジメントシステムに基づく環境保全活動等を積極的に推進するため、港区学校版環境マネジメントシステム推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 学校版環境マネジメントシステムの推進に関すること。

(2) 学校版環境マネジメントシステムについて必要な調査及び審議に関すること。

(3) 学校版環境マネジメントシステムに基づく表彰に関すること。

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、教育委員会事務局学校教育部長をもって充て、委員会を統括する。

3 副委員長は、教育委員会事務局教育推進部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

5 委員長は、前項に定める委員のほか、必要があると認めるときは、臨時に委員を指名することができる。

6 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育委員会事務局教育推進部

教育長室長

生涯学習スポーツ振興課長

教育委員会事務局学校教育部

学務課長

学校施設担当課長

教育指導担当課長

環境リサイクル支援部

地球温暖化対策担当課長

港区学校版環境マネジメントシステム推進委員会設置要綱

平成16年4月1日 港教庶第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年4月1日 港教庶第12号
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし