○港区立郷土歴史館写真等資料の利用に関する要領
平成16年6月7日
16港教文第54号
(目的)
第1条 この要領は、港区立郷土歴史館所蔵の写真等資料(以下「資料」という。)の利用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用資料)
第2条 この要領において資料とは、港区教育委員会刊行図書、港区立郷土歴史館所蔵原資料の紙焼き写真、ネガ・ポジフィルム、電磁的記録(デジタルデータ等)をいう。
2 資料は、原則として電磁的記録の利用とする。ただし、これによりがたい場合は、紙焼き写真、ネガ・ポジフイルム、書籍を利用することができる。
(利用条件)
第3条 資料の利用を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、資料の利用にあたって次の条件を厳守するものとする。
(1) 営利を目的としない事業に利用すること。ただし、広く区民等の生涯学習に寄与するものと認められる場合は、この限りでない。
(2) 申込書記載の利用目的以外の利用はしないこと。
(3) 申請する資料は、図書等に掲載が決定していること。掲載の検討のための資料は、港区教育委員会刊行図書や郷土歴史館の写真目録等を参考とすること。
(4) 申請できる資料は、1回10点以内とする。ただし、電磁的記録、書籍の場合はこの限りでない。
(5) 港区を除き著作権の存在するものについては、利用者の責任で著作権者の承諾を受けること。著作権上の問題が生じた場合は、利用者がその責任を負うこと。
(6) 掲載図書等に港区立郷土歴史館所蔵であることを明記すること。
(7) 利用した資料を掲載又は放映等した場合は、成果物(書籍、番組DVD、Webキャプチャ画像等)や利用状況のわかる写真等を寄贈すること。
(8) 万一資料の事故があった場合は、利用者はその責任を負うこと。
(9) 電磁的記録について、資料の利用が終了したら、速やかに消去すること。
(利用方法)
第4条 利用者は、写真等資料の利用申込書(第1号様式)を港区教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、その許可を受けるものとする。
2 委員会は、資料の利用を許可したときは、写真等資料の利用許可書(第2号様式)を交付するものとする。
(貸出期間)
第5条 電磁的記録、書籍を除いて、資料の貸出期間は、2週間以内とする。ただし、必要に応じて1週間以内の延長をすることができる。
(利用料)
第6条 資料の利用は、無料とする。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、図書文化財課長が定める。
付則
この要領は、平成16年6月7日から施行する。
付則
この要領は、平成19年1月1日から施行する。
付則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成30年11月1日から施行する。
付則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
様式(省略)